特定遊興飲食店営業の禁止行為/許可の取消し/無許可営業
禁止行為
- 深夜における営業に関し客引きをすること
- 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
- 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
- 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
許可の取消しについて
特定遊興飲食店営業の許可がおりたからといって営業者は好き勝手に営業をしてはいけません。営業に関して法令などに違反した場合などは特定遊興飲食店営業の許可を取り消されることだってあります。又、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の営業が停止になることもあります。
無許可営業について
特定遊興飲食店営業の許可を取らないで営業すると無許可営業に該当します。
現在も深夜の遊興行為はしてはならないとされていますが今までは深夜に遊興行為をしたとしても罰則はありませんでした。
しかし風営法改正で特定遊興飲食店営業の制度ができると深夜に遊興する場合は特定遊興飲食店営業の許可を取らなければいけなくなります。
つまり特定遊興飲食店営業の許可を取らずに深夜に遊興行為をすると無許可営業とみなされ罰則が適用されるようになったわけです。
それも風俗営業許可の無許可営業と同じく、
「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併科」
という厳しい罰則が適応されることになりました。