葛西警察署,小岩警察署,小松川警察署の場所
江戸川区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は江戸川区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
江戸川区は葛西警察署,小岩警察署,小松川警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
葛西警察署の場所
所在地:江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話番号:03-3687-0110
葛西警察署へのアクセス
- 東西線の葛西駅から徒歩10分
管轄地域
- 船堀一・二・三・四・五・六・七丁目
- 一之江町
- 二之江町
- 春江町五丁目(春江町一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
- 西瑞江五丁目(西瑞江二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
- 江戸川五・六丁目(江戸川一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
- 西葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 北葛西一・二・三・四・五丁目
- 中葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 南葛西一・二・三・四・五・六・七丁目
- 東葛西一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 宇喜田町
- 堀江町
- 清新町一・二丁目
- 臨海町一・二・三・四・五・六丁目
小岩警察署の場所
所在地:江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話番号:03-3671-0110
小岩警察署へのアクセス
- JR総武線の小岩駅から徒歩7分
管轄地域
- 上一色一・二・三丁目
- 本一色一・二・三丁目
- 興宮町
- 東松本一・二丁目
- 松本一・二丁目
- 鹿骨町
- 鹿骨一・二・三・四・五・六丁目
- 大杉五丁目の一部(30・31番)(それ以外の大杉は小松川警察署の管轄)
- 中央三丁目の一部(14から16番の各一部、17から19番、20番の一部)、四丁目の一部(19番の一部)(それ以外の中央は小松川警察署の管轄)
- 篠崎町一丁目、八丁目の一部(3から7・12から15番)(それ以外の篠崎町は小松川警察署の管轄)
- 上篠崎一・二・三・四丁目
- 北篠崎一・二丁目
- 西篠崎一・二丁目
- 南小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 東小岩一・二・三・四・五・六丁目
- 西小岩一・二・三・四・五丁目
- 北小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
小松川警察署の場所
所在地:江戸川区松島1丁目19番22号
電話番号:03-3674-0110
小松川警察署へのアクセス
- JR総武線の小岩駅・新小岩駅・平井駅・亀戸駅又は都営新宿線の船堀駅からバス
管轄地域
- 小松川一・二・三・四丁目
- 平井一・二・三・四・五・六・七丁目
- 東小松川一・二・三・四丁目
- 西小松川町
- 松島一・二・三・四丁目
- 松江一・二・三・四・五・六・七丁目
- 中央一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(一部を除く)(中央三・四丁目の各一部は小岩警察署の管轄)
- 西一之江一・二・三・四丁目
- 大杉一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く)(大杉五丁目の一部は小岩警察署の管轄)
- 東篠崎町
- 東篠崎一・二丁目
- 下篠崎町
- 篠崎町二・三・四・五・六・七丁目、八丁目の一部(1・2・8から11番)(篠崎町一丁目と前記以外の八丁目は小岩警察署の管轄)
- 南篠崎町一・二・三・四・五丁目
- 谷河内一・二丁目
- 新堀一・二丁目
- 一之江一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 春江町一・二・三・四丁目(春江町五丁目は葛西警察署の管轄)
- 瑞江一・二・三丁目
- 西瑞江二・三・四丁目(西瑞江五丁目は葛西警察署の管轄。)
- 江戸川一・二・三・四丁目(江戸川五・六丁目は葛西警察署の管轄)
- 東瑞江一・二丁目
江戸川区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
江戸川区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は江戸川区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
江戸川区で風俗営業を営もうとする方は葛西警察署,小岩警察署,小松川警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。