麻雀許可とスナックやキャバクラなどの1号許可との違い
麻雀屋の許可は風俗営業許可の第4号許可となります。
台数制限は特になく1台でも麻雀卓をおけば許可が必要になります。
風俗営業許可で一番申請件数が多いのはスナックやキャバクラなどの第1号許可になります。麻雀許可も1号許可も申請までの流れはだいたい同じです。しかし、許可の種類が違うため、申請書の書き方など異なる箇所も当然あります。
そこで風俗営業許可について何も知識のない方は、まずはこのサイトに書かれている、スナックやキャバクラなどの1号許可について先にご覧頂ければと思います。その後でこのページをお読み頂くとよりイメージがつきやすくなります。このページでは風俗営業許可の知識がある程度あることを前提に書かれています。
このページは東京都での申請を仮定しております。条例や規則は都道府県によって異なる場合があるのでご注意ください。また、ここに書かれている記載例はあくまでサンプルになりますので、この通りに書いたからといって申請が許可されることを保証するものではありません。
麻雀許可と1号許可との主な違いについて
- 麻雀許可は1号許可と比べて営業可能な地域が増える?
- 麻雀許可の料金は決まっている?
- 麻雀許可はスナックよりも店内を明るくしなくてはならない?
- 麻雀許可と1号許可の申請書の書き方は同じ?
麻雀許可は1号許可と比べて営業可能な地域が増える?
そもそも風俗営業許可は営業所の用途地域が住居地域などでは営業することはできないという決まりがあります。
詳しくは用途地域と保全対象施設の調査で説明しています。
しかし、風俗営業許可の4号、5号許可のみ例外があります。まずは東京都の風営法施行条例と規則をご覧ください。
「ただし、法第二条第一項第四号及び第五号の営業に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。」
「近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、当該地域からの距離が二十メートル以下の区域とする。」
つまり、1号許可では第二種住居地域及び準住居地域のような住居地域では風俗営業許可を取得できないのですが、麻雀許可では条件付ですが住居地域でも許可が取れる可能性があるということになります。
よって、麻雀許可のほうが1号許可と比べて営業可能な地域が増えるということです。
このような営業所の制限地域は条例で定められています。都道府県によって異なるのでご注意ください。
麻雀屋の料金は決まっている?
麻雀屋の料金は1号許可とは違い料金の上限価格が風営法の施工規則第36条に定められています。以下の料金がその上限額となるのでこれを超えた料金を客から取ることは違法行為となります。因みに以下の金額に消費税相当額を加えることは可能です。
客1人当たりの料金
全自動式の麻雀台 | 1時間につき600円 |
その他の麻雀台 | 1時間につき500円 |
麻雀台1台の料金
全自動式の麻雀台 | 1時間につき2,400円 |
その他の麻雀台 | 1時間につき2,000円 |
麻雀屋はスナックよりも店内を明るくしなくてはならない?
麻雀許可は1号許可と比べると店内を明るくしなければなりません。明るさはルクスという単位になります。
麻雀屋は遊戯の性質上店内を明るくしていることが多いので問題ないと思いますが、実査前は照度を測っておくことが賢明です。
1号許可 | 5ルクス以下になってはならない |
4号許可 | 10ルクス以下になってはならない |
麻雀許可と1号許可の申請書の書き方は同じ?
続いて申請の書き方をご説明いたします。1号許可の申請書の書き方は風俗営業許可申請書の書き方についてで説明しております。麻雀許可は基本的には1号許可の書き方とほぼ同じです。下記に1号許可と違う点だけまとめてみました。
ここでは警視庁の風俗営業許可申請書類をダウンロードできるようにしてあります。
麻雀許可は申請書の1枚目と3枚目を使用します。
麻雀許可は営業の方法の1枚目と3枚目を使用します。
麻雀許可の申請書サンプル
下記のサンプルの申請書や営業の方法は現在のものではありませんが、書き方はほぼ同じです。逆にダウンロードできる書類は令和5年度現在最新のものになります。
風俗営業許可の申請書の違いについて
基本的には申請書の1ページ目は1号許可と同じです。※1の風俗営業の種別について麻雀許可は4号許可になります。
申請書の2枚目は用紙そのものが違うのでご注意ください。
麻雀許可の営業の方法のサンプル
風俗営業許可の営業の方法の違いについて
基本的には営業の方法の1ページ目は1号許可と同じです。※1の風俗営業の種別について麻雀許可は4号許可になります。
営業の方法の2枚目は用紙そのものが違うのでご注意ください。
平面図や求積図などの図面について
図面については、図面(平面図・求積図・照明音響設備図)の書き方についてで説明しています。図面も1号許可の時に必要な図面とほぼ同じですが、麻雀卓を書くなどの修正は必要です。