風俗営業許可とは
風俗営業許可とは法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められている
営業をする場合に必要な許可のことをいいます。
ここの営業に該当するものを以下に列挙します。
- キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
これらのお店を営業する場合は風俗営業許可が必要になります。
このサイトでは上記の1の営業について解説しています。
キャバクラやスナックもこの営業に該当します。
法律では上記の1~5を号と読むので、キャバクラやスナックのことを1号営業と呼んだりします。
接待行為について
先ほど、「キャバクラやスナックのことを1号営業と呼んだりします。」と書きましたがご注意ください。
風俗営業許可に該当する営業かどうかは、キャバクラやスナックという名称で判断されているわけではありません。
風俗営業許可に該当する営業かどうかは、「接待行為の有無」で判断されます。
だから厳密にいうと、キャバクラを営業しようが接待行為をしなければ風俗営業許可は必要ありません。
しかし、一般的なキャバクラは接待行為をしていると判断されるため風俗営業許可が必要になります。
なので、これからキャバクラやスナックを営業する場合は風俗営業許可申請をしなければなりません。
申請から許可がおりるまで
風俗営業許可申請から許可がおりるまでは約2か月間かかります。
この2か月間は家賃は発生するが営業は出来ない状態となります。
少しでも家賃などの経費を削減するためには計画的な許可申請が大事になります。
つまり、下記の1~4をどれだけ早く正確にするかが大事になります。
- 申請要件を調べる(あなたが申請者になれるか確認しましょう。)
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる(お店が営業出来る地域かどうかを調べます。)
⇒風俗営業店を営業できることを確認してからお店を借ります。 - 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する(申請時は警察への手数料が24.000円発生します(都内の場合))
- 浄化協会の実査をうける(浄化協会の方がお店にきて、申請内容に誤りや虚偽がないかチェックします。このことを実査といいます。この実査をクリアしないと許可はおりません。)
- 風俗営業許可証をもらう(風俗営業許可書をもらった日から営業できます。)
管理者について
風俗営業店舗には申請者とは別に管理者が必要になります。
管理者とは、善良な風俗、清浄な環境の保持に努め、営業に関して必要な助言をしなければならない立場の者でお店に常勤している必要があります。
万が一お店でトラブルがあった場合は管理者が全責任を負います。(申請者や従業員も必要に応じて責任を負います)
管理者は管理者講習の受講を義務づけられており、3年に1回受講しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)との違い
風俗営業許可(ここではキャバクラなどの風俗1号営業許可)と似て非なるものとして
深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)というものがあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは、深夜0時以降も営業する居酒屋などが届出する届出書類になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届では接待行為はできません。
これに対して風俗営業許可では接待行為は出来ますが、深夜0時以降の営業はできません。
(延長地域は深夜1時までの営業はできる)
また、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届は同じお店では一緒にとることができません。
これから接待行為をするお店をはじめる方は引き続きご覧ください。