風俗営業許可とは
風俗営業許可とは法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められている
営業をする場合に必要な許可のことをいいます。
風俗営業許可が必要な営業とは下記に該当するものになります。
- キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
キャバクラやスナックなどの接待行為をする飲食店が必要な風俗営業許可は上記の1号になります。
そのため風俗1号営業と呼んだりします。
接待行為について
風俗営業許可が必要な営業かどうかは、キャバクラやスナックという名称で判断されているわけではありません。
風俗営業許可が必要な営業かどうかは、「接待行為をしているかどうか」で判断されます。
なので厳密にいうと、キャバクラを営業していようが接待行為をしていないのであれば風俗営業許可は必要ありません。
とは言っても、一般的なキャバクラは接待行為をしていると世間一般に認識されているので、キャバクラやスナックを営業したい場合は風俗営業許可を申請することになるかと思います。
申請から許可がおりるまで
風俗営業許可は申請から許可がおりるまで約2か月間かかります。
この2か月間は接待行為をしなければ営業してもいいのか?という質問をよく受けますが、個人的には保健所の営業許可証があればその範囲で営業をしてもいいと思っております。
しかし、警察によっては許可がでるまでは営業はしないよう指導するところもあるので、一概には言えません。
現実的にはこれからキャバクラやスナックをやろうとしている飲食店が、接待行為なしでの営業をすることができるかどうかだと思います。
もし、あなたが絶対に接待行為をしない、というのであれば営業してもいいと思います。
しかし、その営業が万が一、接待行為と見なされれば無許可営業となりますので、そこまでのリスクを負えないのであればやめておいたほうが無難でしょう。
申請から許可までの間に警察が様子を見に来ることもあるので、くれぐれも無理をしないようにしてください。
このように風俗営業許可は許可までの日数がかかるため計画的な準備が必要になります。
営業ができない期間はカラ家賃などの経費が発生するため、少しでも経費を削減したい方はこの道のプロである行政書士に相談するのがいいでしょう。
個人的にはお店を契約する前に行政書士に相談した方がいいでしょう。
プロが教える経費削減のポイント
風俗営業許可が取れるかどうかはまずは不動産屋に確認するのがベストです。
風俗営業許可は駅前や繁華街の雑居ビルなど特定の場所で取得するケースが多いので、地元の不動産屋ならどこで取れるか把握しているはずです。
逆に今まで許可を取ったことがないような場所では本当に許可が取れるか不明なため、リスクが伴うことを知っておくべきです。
物件の目途がたったら契約をします。ただし、風俗営業許可は申請から許可まで約2か月かかります。
また、申請までも内装工事をしたり保健所の許可を取ったりなど時間がかかります。そのため、お店を契約する前にできるだけフリーレントの交渉をしましょう。
風俗営業許可の申請書類に保健所の営業許可証の写しを添付する場合があります。そのため保健所の申請は先に済ませておいたほうがいいでしょう。
もし内装工事をやる場合でも保健所の検査は水回りになるため、工事中に受けられることもあります。
事前に保健所に相談に行き早めに申請することをお勧めします。
最短で許可をご希望の場合はお店を契約する前に当事務所にご相談ください。
風俗営業許可というものをザックリ理解しても最短で許可を取れるとは限りません。
当事務所は今まで何百件の飲食店の許認可を取得してきたので、お店を借りる時から許可までの一連のイメージを持っています。
今は何をやるべきで、何と何を同時進行すればいいのか把握しております。
少しでも経費削減したい方は是非ご相談ください。
管理者について
風俗営業許可が必要な店舗には申請者とは別に管理者が必要になります。
管理者とは、善良な風俗、清浄な環境の保持に努め、営業に関して必要な助言をしなければならない立場の者でお店に常勤している必要があります。
申請者は法人でもなれますが管理者は個人でなければなれません。逆に申請者が個人であれば管理者を兼任することも可能です。
管理者はお店の責任者であり、何か責任が生じた場合は申請者とともにその責任を負う必要があります。(悪質な行為の場合は従業員も必要に応じて責任を負う可能性があります)
管理者は管理者講習の受講を義務づけられており3年に1回受講しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)との違い
風俗営業許可(ここではキャバクラなどの風俗1号営業許可)と似て非なるものとして深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)というものがあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは、深夜0時以降も営業する居酒屋などが届出する書類になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届では接待行為はできません。
これに対して風俗営業許可では接待行為は出来ますが深夜0時以降の営業はできません。
(延長地域は深夜1時までの営業はできる)
また、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届は同じお店では原則一緒にとることができないので、どちらが一方を選択しなければなりません。
とは言っても目的が全く異なりますので、接待行為をするならば風俗営業許可を取らなければなりません。
これから接待行為をするお店をはじめる方は引き続き下記をご覧ください。