照度の計測について
特定遊興飲食店の営業者は店内の照度を10ルクス以上にしなければならないとされています。10ルクスとはかなりの明るさになります。現在のキャバクラやスナックなどの風俗営業許可が5ルクス以上と定められているのでこれらと比べてもかなりの明るさだということがご理解頂けると思います。
しかしこの10ルクス以上とは営業所全般の規定ではありません。
以下引用します。
ナイトクラブにおける客にダンスをさせる客室のように飲食用の客席以外の客室の部分で客に遊興をさせるための客室については原則として遊興をさせる部分は照度の測定場所とはせず飲食用の客席のみで照度を測定し当該客席が常に10ルクスを超える状態であれば低照度飲食店営業には当たらないこととしています。
他方、飲食用の客席の面積を極端に小さくし客室のほとんどを暗くするという照度規制の趣旨に反する営業を防ぐため飲食用の客席の面積がその客室の面積の5分の1以下となる場合は遊興をさせる部分も照度の測定場所とすることとしています。照度測定場所は照度測定の対象となる客席とは客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分を指し照度の測定場所を食卓の上面、椅子の座面等の水平面としています。
つまり、客席の面積が客室の面積の1/5を超えている場合は客席だけが照度の測定対象となり客席の面積が客室の面積の1/5以下ならば遊興させる面積も照度の測定対象となります。また、これらの方法で測定して仮に10ルクスを下回る場合は低照度飲食店営業に当たるものとされ風俗営業許可が必要になります。
鑑賞型と参加型
特定遊興飲食店に該当する店舗には2種類の業態があるとされております。
ショーパブなどの鑑賞型
飲食用客席で遊興させる業態は飲食用客席で照度を測定します。
(営業時間の半分以上を10ルクス以下にすれば低照度飲食店営業に当たると解釈される。)
クラブやディスコなどの参加型
飲食用客席以外の場所で遊興させる業態は原則として飲食用客席で照度を測定します。(営業時間常時維持)
ショーパブなどでお客が客席に座り店の出し物を鑑賞するような業態を鑑賞型といいます。これに対してクラブやディスコなどのようにお客が自ら踊りなどの遊興をするような業態を参加型といいます。
ショーパブなどは営業時間中にショーの演出上一時的に照明を落とすことが考えられます。そのため営業時間の半分以上を10ルクス以上にしていれば一時的に10ルクス以下になったとしても低照度飲食店営業には該当しないと解釈されています。
これに対してクラブやディスコなどの参加型にはこのような規定はありません。
照度の測定場所について
照度を計測する場所は以下の通りとなります。
遊興を伴わない客室及び遊興を伴うが客室に対して客席の割合が20%を超える客室は、
- テーブルがある場合はテーブルの上面及びその高さで客が通常利用する部分。
- テーブルが無い場合は椅子の座面及びその高さで客が通常利用する部分。
- 椅子もない場合は床面
遊興を伴う客室で客室に対して客席の割合が20%を超えない客室は、上記1.2.3.に加えて遊興をさせる部分を計測場所とする。また、計測は水平面とする。