板橋警察署,志村警察署,高島平警察署の場所
板橋区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は板橋区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
板橋区は板橋警察署,志村警察署,高島平警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
板橋警察署の場所
所在地:板橋区板橋二丁目60番13号
電話番号:03-3964-0110
板橋警察署へのアクセス
- JR埼京線板橋駅から徒歩15分
- 東武東上線下板橋駅から徒歩10分
- 東武東上線大山駅から徒歩10分
- 都営三田線板橋区役所前駅から徒歩3分
管轄地域
- 板橋一・二・三・四丁目
- 加賀一・二丁目
- 熊野町
- 大山金井町
- 大山町
- 大山西町
- 幸町
- 南町
- 中丸町
- 稲荷台
- 仲宿
- 氷川町
- 栄町
- 中板橋
- 仲町
- 弥生町
- 大山東町
- 南常盤台一・二丁目
- 東山町
- 東新町一・二丁目
- 大谷口一・二丁目
- 大谷口上町
- 大谷口北町
- 向原一・二・三丁目
- 小茂根一・二・三・四・五丁目
- 桜川一・二・三丁目
- 上板橋一・二・三丁目
- 常盤台一・二・三・四丁目
- 本町
- 大和町
- 双葉町
- 富士見町
志村警察署の場所
所在地:板橋区東坂下2丁目21−17
電話番号:03-3966-0110
志村警察署へのアクセス
- 都営三田線本蓮沼駅から徒歩10分
- 都営三田線志村坂上駅から徒歩10分
管轄地域
- 小豆沢一・二・三・四丁目
- 東坂下一・二丁目
- 舟渡一・二・三・四丁目
- 蓮根一・二・三丁目
- 坂下一・二・三丁目
- 志村一・二・三丁目
- 蓮沼町
- 清水町
- 宮本町
- 泉町
- 大原町
- 前野町一・二・三・四・五・六丁目
- 中台一・二・三丁目
- 若木一・二・三丁目
- 相生町
- 西台一・二・三・四丁目
高島平警察署の場所
所在地:板橋区高島平3-12-32
電話番号:03-3979-0110
高島平警察署へのアクセス
- 都営三田線高島平駅から徒歩5分
管轄地域
- 徳丸一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 四葉一・二丁目
- 大門
- 赤塚一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 赤塚新町一・二・三丁目
- 成増一・二・三・四・五丁目
- 三園一・二丁目
- 高島平一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 新河岸一・二・三丁目
板橋区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
板橋区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は板橋区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
板橋区で風俗営業を営もうとする方は板橋警察署,志村警察署,高島平警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。