深夜における迷惑行為の防止措置
法第13条第3項に規定により午前0時~条例で定める時までの時間において営業する風俗営業店や特定遊興飲食店営業店には客の迷惑行為を防止するための必要な措置、苦情の処理に関する帳簿の備付け義務が新たに設けられました。帳簿への記載事項については帳簿に代えて電磁的記録媒体での保存も可能です。
例えば、風俗営業許可新1号の許可を取っている店舗で営業時間が深夜0時までならこの規定は適応されません。一方、営業所の所在地が延長地域で午前1時まで営業している場合は上記の客の迷惑行為を防止するための必要な措置、苦情の処理に関する帳簿の備付けをしなければなりません。
客が営業所周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするための措置
- 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
- 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
- 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
- 営業所内及び営業所周辺を定期的に巡視し、営業所周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
- 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、前号に規定する行為をとりやめ、又はこれを行わないように求めること。
客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならないこと。
苦情の処理に関する帳簿の備付け
風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、営業所毎に、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
- 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容
- 原因究明の結果
- 苦情に対する弁明の内容
- 改善措置
- 苦情処理を担当した者
迷惑行為の防止措置とは何をしたらいいのか?
営業者として迷惑行為の防止措置をするうえで最も簡易的なのは以下のような書面を営業所の見やすい場所に掲示することだと思われます。
一方、苦情の処理に関する帳簿は苦情があるたびに記載する必要があります。見本をダウンロードできるようにしてありますので適時使用してください。