自分で作成する書類(前半)
官公庁からの書類を集めたら、作成が必要な書類を自分で作成します。
自分で作成する書類には許可申請書や図面などがあります。
許可申請書や図面の作成方法は「自分で作成する書類(後半)」でご説明します。
まずは誓約書や使用承諾書についてご説明します。
誓約書の書き方
風俗営業許可申請には誓約書という書類が必要です。
基本的に使う誓約書は全部で4枚あります。
誓約書①と②は申請が個人か法人かでどちらかを使用してください。
このページでは各誓約書の書き方を説明しています。
また、誓約書の見本をダウンロードできるようにしてあります。
誓約書の書き方について説明したら使用承諾書と従業者名簿についてもご説明します。
使用承諾書は申請に必要な書類です。
従業者名簿は申請には必要ありませんが、実査で確認される書類になりますので必要書類に含みました。
誓約書①(役員用)
風俗営業許可申請をする者は人的要件(風営法第4条第1項第1号から第7号2まで)に該当しては申請ができません。
法人が申請する場合は、法人の役員もこの要件に当てはまります。
なので、法人で申請する場合は役員全員分の誓約書①が必要になります。
※1
営業所(お店)の住所を書く
※2
営業種別は第1号営業(社交飲食店)と書く
※3
会社の本店所在地を書く
※4
会社名を書く
※5
役員の名前を書く
※ 日付は特に決まりはありませんが、申請する直前に書いたほうがいいでしょう。
また、東京都公安委員会殿は営業所を管轄している自治体によって異なります。
例えば神奈川県にお店がある場合は神奈川県公安委員会殿になります。
誓約書②~⑤では縮尺上「東京都公安委員会殿」を削除していますが、誓約書には必ず必要になります。
誓約書②(個人用)
次に個人が申請する場合です。
書き方は誓約書①と同じです。
誓約書③(管理者の人的要件)
管理者の人的要件の誓約書です。
管理者にも人的要件があります。
管理者の人的要件は申請者とほぼ同じですが、管理者は未成年ではなれません。
誓約書④(管理者の職務)
管理者は善良な風俗、清浄な環境の保持に努め、営業に関して必要な助言をしなければいけません。
誓約書⑤(営業時間)
風俗営業店は深夜0時以降の営業はできません。(地域によっては深夜1時まで延長できる)
しかし、現実は深夜0時以降も営業しているお店があります。
もちろん、これらのお店は違法営業なので捕まった場合は罰則があります。
※3
住所は自宅の住所です。
申請書と全く同じ表記で記入してください。
次に使用承諾書の書き方についてご説明します。