誓約書の書き方について/風俗営業許可申請の必要書類②

自分で作成する書類(前半)

役所などからの書類を集めたら、必要な書類を自分で作成します。

自分で作成する書類には許可申請書や図面などがあります。許可申請書や図面の作成方法は「自分で作成する書類(後半)」をご確認ください。

まずここでは誓約書などの書き方について説明しております。

誓約書の書き方

風俗営業許可を申請するには誓約書という書類を作成します。
基本的に作成する誓約書は4枚になります。

誓約書のサンプルはこちらから

誓約書①と②は申請者が個人か法人かでどちらかを選択するようにしてください。

誓約書の書き方について説明したら使用承諾書と従業者名簿についてもご説明します。

使用承諾書は申請に必要な書類です。
従業者名簿は申請には必要ありませんが、実査で確認される書類になりますので必要書類に含みました。

誓約書①(役員用)

風俗営業許可申請をする者は人的要件(風営法第4条第1項第1号から第9号まで)に該当しては許可は取れない場合があります。

申請者が法人の場合はこの要件は法人の役員が対象となります。

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誓約書には日付、お店の住所、お店の名前、申請者である会社の住所、名前、役員の氏名などを書きます。

また○○公安委員会とありますが、申請する都道府県に併せてご記入ください。例えば東京で申請する場合は「東京都公安委員会」になります。

誓約書②(個人用)

次に申請者が個人の場合です。

書き方は誓約書①と同じです。

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誓約書③(管理者の人的要件)

誓約者③は管理者の誓約書になります。

管理者にも申請者と同じように人的要件があります。

お店の住所やお店の名前は同じですが、住所・氏名は管理者のものとなります。

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誓約書④(業務を誠実に行うことの誓約書)

管理者は業務を誠実に行わなければなりません。管理者はお店に常勤する必要がありますので、ある意味申請者よりもお店のことを把握している場合があります。そのため管理者が責任を持って健全な営業を心がけるよう誓約書の提出を求めております。

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誓約書⑤(時間外に営業しない誓約書)

これは提出を求めない警察署も結構あります。

風俗営業許可を取得した場合は原則深夜0時以降の営業はできません。(地域によっては深夜1時まで延長できるところもあります。)

そのため深夜0時以降は営業しないという誓約書になります。

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次に使用承諾書の書き方についてご説明します。

使用承諾書の書き方について/風俗営業許可申請の必要書類③