無許可営業について/罰則とは

無許可営業などの罰則について

風俗営業許可に違反すると違反した内容によっていくつかの罰則があります。
風俗営業許可の罰則には懲役刑があるので、他の法律と比べても適応される罰則は重いと思います。

特に無許可営業の罰則は風俗営業許可の中でも最も重い罰則が適応されます。

キャバクラやスナックなど風俗営業をしているお店が
風俗営業許可をとらずに営業すると無許可営業となります。

無許可営業店舗の罰則例

  • 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
  • 6か月以内の営業停止
  • 罰則を受けてから5年間は風俗営業許可申請ができない

刑事罰はもちろんですが営業停止もかなりキツイと思います。
仮に3ヶ月間の営業停止をされたら、ほとんどのお店が廃業してしまうと思います。

風営法違反の主な罰則

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

  • 無許可営業
  • 偽りその他不正の手段での許可の取得
  • 名義貸し
  • 営業停止処分に違反する行為

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

  • 無断で増築や改築など営業所の構造又は設備を変更する行為
  • 偽りその他不正の手段で営業所の構造又は設備の変更承認をうける行為
  • 18歳未満のものに客の接待をさせる行為
  • 午後10時以降に18歳未満のものを営業所に立ち入らせる行為
  • 20歳未満のものに酒類またはタバコを提供した場合

6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

  • 客引き行為
  • 客引きをするため人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう行為

最近では客引き行為の取締りも増えています。
2014年の秋くらいに新宿のお店の許可申請をやった時に聞きました。

客引きも後を絶たないから、警察のほうも取締りを強化しているそうです。