無許可営業などの罰則について
風俗営業許可に違反すると違反した内容によっていくつかの罰則があります。
風俗営業許可の罰則には懲役刑があるので、他の法律と比べても重たい罰則だといえます。
特に無許可営業の場合は風俗営業許可の中でも最も重い罰則が適応されます。
どのような時に無許可営業に該当するかというと、それは接待行為をしているかどうかで判断されます。
なので究極をいえば仮にキャバクラやスナックなどの屋号を用いても、接待行為に該当していないのであれば無許可営業には当たりません。
この接待行為に該当するかどうかの判断は非常にややこしいので詳しくはこちらをご確認ください。
無許可営業の罰則例
- 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
- 6か月以内の営業停止
- 罰則を受けてから5年間は風俗営業許可申請ができない
まずは、刑事罰があります。風俗営業許可で最も重い罰則「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」です。
次に行政罰です。6か月以内の営業停止です。刑事罰はもちろんですが営業停止もかなりキツイと思います。仮に3ヶ月間の営業停止をされたらほとんどのお店が廃業してしまうからです。
あと、懲役刑や罰金刑をくらうと5年間は風俗営業許可が取れないなどのデメリットもあります。
なお、これらはあくまで例なので現状は無許可営業でも、初犯なら懲役刑になることは稀で罰金100万円くらいになると言われています。
風営法違反の主な罰則
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
- 無許可営業
- 偽りその他不正の手段での許可の取得
- 名義貸し
- 営業停止処分に違反する行為
無許可営業の他にも「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」の重い罰則があります。
偽りその他不正の手段での許可の取得は虚偽の申請などが該当します。
次に名義貸しです。申請者とは別に実際の経営者がいるパターンです。先ほど懲役刑や罰金刑をくらうと5年間は風俗営業許可が取れないと記載しまたが、「それでもどうしてもお店をやりたいから別の人間をたてて申請したい」と考える方もいるかと思います。
しかし、このようなやり方は名義貸しに該当する可能性があるのでくれぐれもご注意ください。
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 無断で増築や改築など営業所の構造又は設備を変更する行為
- 偽りその他不正の手段で営業所の構造又は設備の変更承認をうける行為
- 18歳未満のものに客の接待をさせる行為
- 午後10時以降に18歳未満のものを営業所に立ち入らせる行為
- 20歳未満のものに酒類またはタバコを提供した場合
ここで特に気をつけないといけないのが、「18歳未満のものに客の接待をさせる行為」、「午後10時以降に18歳未満のものを営業所に立ち入らせる行為」、「20歳未満のものに酒類またはタバコを提供した場合」です。
風営法は20歳未満や未成年者の保護を特に重視していますので、警察も厳しく見ていることを忘れてはなりません。
当事務所が風俗営業許可を取得したお客様の中にお店の子の紹介で雇ったアルバイトが実は18歳未満だったということがありました。このお客様は面接の際に本人から18歳以上であると聞いていたそうなのですが、身分証明証などでは確認していなかったそうです。
そして結果的に警察署から摘発を受けて罰金刑になり、お店は廃業になってしまいました。
6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 客引き行為
- 客引きをするため人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう行為
客引き行為の取締りも増加しています。実際に取締りを受けたお店の中には風俗営業許可が必要なお店だけでなく居酒屋なども該当します。もう飲食店での客引きはできないと考えたほうがいいですね。
なお、特定の場所でのビラ配りなどは道路使用許可(これも警察)を取れば可能ですので詳細は警察署に確認してください。