名義変更などの変更手続きについて
風俗営業許可を申請して風俗営業の営業を開始しても、以下に該当するような変更があった場合は随時警察署に変更届を提出しなければなりません。
変更する対象によって手続きの方法が変わります。
変更手続きは大きく分けて2つのやり方があります。
- 変更の申請をする
- 変更の届出をする
1 変更の申請をする
申請と届出では意味合いが違います。
法律的解釈は割愛しますが、分かりやすくいうと申請のほうが届出に比べて手間がかかります。
まずは申請が必要な変更について説明します。
変更の申請が必要な場合とは営業所の構造や設備を大規模に修繕するときなどに必要になります。
「許可をとってしまえば後は何やってもいい」だと、許可のときだけ偽って申請する者もでてくるため
許可をとった後もお店に大規模な修繕を加える場合などは変更の申請が必要になります。
変更の申請が必要な変更とは以下のような変更のことをいいます。
- 大規模な修繕又は大規模な模様替え
- 客室の位置や数又は床面積の変更
- 壁やふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
これ以外の変更は軽微の変更といって、変更の申請ではなく変更の届出で足ります。
変更の申請は新規の申請時と同様に実査もあるため変更の届出と比べると手間がかかります。
しかし、申請を怠ると「1年以下の懲役・百万円以下の罰金又は併科」という重い罰則があるのでご注意ください。
変更の申請は新規の時と同じように図面などの必要書類を添付して「変更承認申請書」を公安委員会に提出しなければなりません。
添付書類
- 営業所の方法
- 建物の登記簿謄本又は使用承諾書及び賃貸借契約書
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
などが必要になります。
2 変更の届出をする
上記の変更事由に該当しない場合は変更の届出を提出します。
変更の届出は変更の内容によって提出期限が異なります。
添付書類例
変更内容によって異なります。
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 在留カード
- 定款や会社の謄本
などが必要になります。
10日以内に変更届を提出する
- 氏名又は住所
- 営業所の名称
- 管理者の氏名及び住所の変更
- 照明設備、音響設備、防音設備に係る軽微な変更
20日以内に変更届を提出する
- 法人の名称及び住所
- 法人の代表者氏名の変更
- 役員の氏名及び住所の変更
1ヶ月以内に変更届を提出する
- 営業所の構造又は設備につき、軽微な変更をしたとき
廃業を届出する
廃業する場合は廃業してから10日以内に、管轄の警察署経由で営業許可書を公安委員会に返納する必要があります。
廃業は以下のように自主的に廃業する場合と強制的に廃業しなければならないときがあります。
- 風俗営業を廃止(廃業)したとき(返納理由書添付h)
- 営業許可が取り消されたとき
AJ行政書士事務所では各種変更手続きも代行させて頂いております。