図面(平面図、求積図、照明・音響設備図)の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類③
続いて図面の書き方についてご説明します。
ここで説明する図面は平面図、営業所求積図、客室求積図、照明・音響設備図になります。風俗営業許可申請に必要な図面はたくさんありますが基本的な図面はこの4つになります。
風俗営業許可申請に必要な図面はオリジナルの図面が必要です。細かい話ですが、風俗営業許可申請に必要な図面は面積の計算方法や線の色なども決められています。
また、必要な図面は警察署によって異なります。
ここで説明する4つの図面は原則的なものですが、それ以外の図面に関しては管轄の警察署に確認してください。
平面図の書き方
平面図とはお店を真上から見た感じを図面にしたものです。イス・テーブルなどの位置を図面上に書いていきます。
平面図の書き方
- お店の測量する
- CADで図面を描く
- 営業所・客室面積などを書く
- イスやテーブルの位置を書く
1. お店の測量をする
図面を作成するにあたって最も重要なことは店内を正確に計測することです。壁から壁の寸法は当たり前ですが、照明の種類や位置も書き写します。
当事務所が使っている測量器です。
風俗営業許可申請のように正確な図面が要求される場合はレーザー測量器は欠かせません。
メージャーも用途によって分ける必要があります。
このメジャーは50mまで測ることができます。
真四角なお店ばかりではありません。
角度を測るにはデジタル分度器が便利です。
2. CADで図面を描く
測量が終わったらCADで図面を作成します。
CADとは線や円を描けるソフトのことです。CADにはたくさん種類があり、有料版・無料版どちらもあります。
ここではCADの使い方は説明しませんが、CADを使用して図面を作成すると上記のサンプルのような図面が描けます。
風俗営業許可申請で提出されている図面のほとんどはCADで描かれています。
3. 営業所・客室面積などを書く
上記のサンプルのように営業所面積と客室面積などを書きます。
営業所面積と客室面積の計算の仕方は下記の「営業所・客室面積の書き方」で説明しています。
また、営業所面積は壁芯で計算します。逆に客室面積と調理場の面積は内壁で計算します。
壁芯とは壁と壁の間の中心のことをいいます。
内壁とは壁の内側のことをいいます。
上記のサンプルをご覧ください。
営業所面積を表している青色の線は壁と壁の中心に引かれていますが、赤色や緑色の線は壁の内側に引かれているのが分かると思います。
因みに風俗営業許可申請で申請する図面では線の色もだいたい決まっています。
- 営業所面積で使われるのが青色の線
- 客室面積で使われるのが赤色の線
- 調理場面積で使われるのが緑色の線
4. イスやテーブルの位置を書く
イスやテーブルの位置を書きます。
風俗営業許可申請では実査でイスやテーブルの位置が申請書(図面)のとおりにあるか確認されます。
そのため、許可が下りても申請書のとおりに営業しなければならないので、営業後に勝手にイスやテーブルを移動してはいけません。
また、イスやテーブルは見通しを妨げるものに該当するので高さに注意しましょう。原則1mを超えるものを置いてはなりません。
同じように調理場内の設備やトイレ又は物置などの位置も図面に書きます。その他にも仕切りやボトル棚など、ある程度高さがある造作物は記入を忘れないようにしましょう。
営業所求積図の書き方
営業所求積図には営業所の面積を書きます。また、面積の根拠となる計算式も書きます。
営業所求積図の書き方
- 計算しやすい形に大きさを分ける
- 分けた形ごとに面積を計算する
- 分けた面積を足して営業所面積を計算する
1. 計算しやすい形に大きさを分ける
ここでは営業所の面積を計算します。
面積の計算方法は基本的に四角形、三角形、円、台形から計算します。
上記のサンプルでは営業所の面積を1度には計算できないので、A~Fまでの6つの大きさに分けています。
2. 分けた形ごとに面積を計算する
A~Fまでの面積をそれぞれ計算します。
ここでも風俗営業許可申請で決まった面積の計算方法があります。計算は小数点第4位で計算し、最終表記は第2位とします。(東京都の場合)
まずは、寸法を図面に書きます。この時の寸法はm基準で書きます。
例 1m53cmなら1,53となります。
次に面積を計算します。
上記のAの面積は四角形なので、2.61×0.78=2.0358となります。
3. 分けた面積を足して営業所面積を計算する
同じようにB~Fまでの面積を計算します。それぞれ面積が計算できたらA~Fまでの面積を全て足します。
最後に計算された面積を小数点第2位に四捨五入します。
上記のサンプルでいうと、29、021⇒29,02にします。
客室・その他求積図の書き方
客室・その他求積図では「客室の面積、調理場の面積、その他の面積」の3つの面積を計算します。
客室・調理場の面積の計算方法は営業所の面積の計算方法と同じです。その他の面積の計算方法は営業所面積から客室の面積と調理場の面積を引いたものになります。
照明・音響設備図の書き方
最後は照明・音響設備図の書き方のご説明です。照明・音響設備図にはお店に備え付けてある照明と音響の種類や位置を図面に書きます。
照明・音響設備図の書き方
照明・音響設備図には、照明なら照明器具の名称・ワット数・数を書きます。音響なら音響機器の名称と数を書きます。
照明の名称は下記を参考にしてください。
続いては保全対象施設の調査などに必要な「営業所を中心とする100m半径略図」についてご説明します。
営業所を中心とする100m半径略図の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類④