営業の方法の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類②

営業の方法の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類②

続いて営業の方法の書き方についてご説明します。

このサイトでは警視庁の申請書類をダウンロードできるようにしてあります。
キャバクラやスナックの営業許可に使用するのは1枚目と2枚目です。

営業の方法ダウンロード

風俗営業許可申請に必要な営業の方法サンプル

営業の方法1

営業の方法2

営業の方法3

営業の方法4

※1 営業所の名称・所在地を書く

営業所の名称と所在地を書きます。
それぞれ保健所の営業許可書通りに書きます。

※2 営業時間を書く

キャバクラやスナックなど風俗営業店舗の営業時間は原則深夜0時までとなります。
都内だと延長地域が結構あるので、その場合は深夜1時まで営業することが可能です。

※3 18歳未満の従業者の有無を書く

18歳未満の者が接待をすることはできません。
それ以外の調理や皿洗いなどで且つ午後10時までなら、18歳未満の雇用もすることはできます。
しかし、キャバクラやスナックなどの風俗営業店舗で18歳未満の者を雇用することは、
そもそも風営法の目的にそぐわないので、18歳未満の従業者の雇用はしないほうが賢明です。

※4 18歳未満の者の立入りを禁止する方法を書く

キャバクラやスナックなどの風俗営業店舗に18歳未満の者を立入らせることはできません。
18歳未満の者を営業所に立入らせない方法を明記します。
サンプルでは「18歳未満立入り禁止プレート」の掲示で防止するようにしています。

※5 飲食物の種類と提供方法を書く

飲食物(アルコール以外)の提供がある場合は種類と提供方法を書きます。

※6 酒類の種類と提供方法及び20歳未満の者への酒類提供防止方法を書く

アルコールの提供がある場合は種類と提供方法を書きます。

また、20歳未満の者への酒類提供の防止方法を書きます。
以下はサンプルです。

  • 「営業所の見易い場所に、(20歳未満の方への酒類の提供は固くお断り致します)と記載した表示板を掲示します。」
  • 「未成年と疑わしい客には店内入店時に、運転免許書などの年齢が確認できるものを掲示してもらいます」

※7 他の営業との兼業

風俗営業店舗とは別に他の営業をする場合は「する」を○で囲みます。

※8 料金と料金の表示方法

特に決まりはありません。
ただし、料金表はトラブル防止のため店内に入る前にお客さんに理解してもらう必要があります。
ですので、料金表は店外に1つ掲示するのがいいでしょう。
メニュー表は各テーブルに置いておくのがいいと思います。

※9 接待内容を書く

サンプルでは独特な表現で書いています。
これは警察庁からの風営法の解釈基準という通達でこのような表現がされているためです。
特に書き方に決まりはないのですが、キャバクラやスナックを営業する場合はサンプル通りに
真似て書いてもらえればいいと思います。

※10 従業員の人数を書く

従業員の人数を書きます。()で女性の内訳を書いてください。

※11 遊興の有無

遊興をする場合は書いてください。

遊興とは

※12 客室の数を書く

和室の場合は「和室のもの」に、それ以外は「その他のもの」に客室数を書きます。

続いて図面の作成方法をご説明します。

図面(平面図・求積図・照明音響設備図)の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類③