千葉県の保全対象施設との距離/風俗営業許可申請のための要件

千葉県の保全対象施設との距離

風営法の第4条2項2号に規定する地域とは都道府県の条例で決められています。
条例で定められた地域では風俗営業許可を取得することは基本的にできません。

まず千葉県では下記のように地域を分けています。

第一種地域

主に住居地域や住居専用地域など

第二種地域

主に商業地域

その他の地域

第一種地域と第二種地域以外


第一種地域では風俗営業許可申請は原則出来ません。

千葉県では第一種地域及び第二種地域について公安委員会が告示をしています。

千葉県で風俗営業許可を取得するためにはお店の所在地が第二種地域かその他の地域である必要があります。

その他の地域とは第一種地域と第二種地域以外のことをいいます。
つまり、住居地域や商業地域以外の地域のことです。
その他の地域の例としては近隣商業地域や工業地域などが該当します。

施設第二種地域その他の地域
学校(大学を除く)、保育所、幼保連携型認定こども園70m100m
大学、図書館、児童福祉施設、
病院若しくは診療所
50m70m