千葉県の保全対象施設との距離
風営法の第4条2項2号に規定する地域とは都道府県の条例で決められています。
条例で定められた地域では風俗営業許可申請はできません。
千葉県の場合は以下の制限があります。
まず上記の地域を定めるにあたって、千葉県では以下のように地域をわけています。
第一種地域
主に住居地域や住居専用地域など
第二種地域
主に商業地域
その他の地域
第一種地域と第二種地域以外
第一種地域では風俗営業許可申請は原則出来ません。
千葉県で風俗営業許可を申請するためには営業所の所在地が第二種地域かその他の地域である必要があります。
第二種地域とは千葉県公安委員会の告示に列挙されている地域のことをいいます。
平成27年時点では千葉県の全ての市で第二種地域は商業地域のみとなっています。(富津市は例外あり)
その他の地域とは第一種地域と第二種地域以外のことをいいます。
つまり、住居地域や商業地域以外の地域のことです。
その他の地域の例としては近隣商業地域や工業地域などが該当します。
施設 | 第二種地域 | その他の地域 |
学校(大学を除く)、保育所 | 70m | 100m |
大学、図書館、児童福祉施設、 病院若しくは診療所 |
50m | 70m |