風俗営業許可とは/風俗営業許可申請について
このサイトは風俗営業許可申請(風営法の許可申請)についてまとめたものになります。
風俗営業許可申請とはスナックやパチンコ屋などを営業するときに必要な許可申請のことをいいます。
これらの許可をとらずにスナックやパチンコ屋を営業すると無許可営業となり厳しい罰則があります。
このサイトでは風俗営業許可の中でもキャバクラやスナックをオープンさせるために必要な情報を集めております。
キャバクラやスナックなどの営業を風営法では風俗営業1号営業(旧2号営業)などと言ったりします。風俗営業1号営業とは接待行為を行う場合に必要な許可になります。
このサイトは読み進めていくだけで、風営法についてはもちろん、申請書の書き方まで知ることができます。
あなたがキャバクラやスナックを開業するなら絶対に参考になるはずです。
まずは風俗営業許可申請の全体像について解説します。
申請から許可おりるまでの期間や深夜営業許可との違いなどをご説明しています。
初めてキャバクラやスナックを営業する方は「風営法許可とは」から先にご覧ください。
次に申請するまでの流れをご説明します。
風俗営業許可を申請するためには申請要件をクリアしなければなりません。
申請要件は大きく分けて3つあります。
風俗営業許可の申請要件
- 人的要件
- 場所的要件
- 構造的要件
申請要件が大丈夫そうでしたら次に申請に必要な書類の準備をします。
まず前半では申請要件についてご説明しています。
後半は必要書類や申請書類の書き方についてご説明しています。
風俗営業許可を申請するのが初めての方は「申請要件とは」からご覧ください。
逆に風営法についてある程度知識がある方は「必要書類について」をご覧ください。
※ 風俗営業許可申請についての必要書類や、やり方は
警察署や自治体によって異なる場合があります。
管轄の警察に申請する
風俗営業許可申請に必要な書類ができたら管轄の警察署に申請します。
この時に警察の方に書類を隅々までチェックされます。
浄化協会の実査をうける
申請が無事受理されたら、次は警察の方の実査を受けます。(東京の場合は警察の方に加えて浄化協会の方もいらっしゃいます。)
実査とは警察の方が実際にお店にきて、申請時に提出した図面通りに、営業所の中が整備されているかをチェックされます。
チェックされる内容は営業所の寸法、照明の種類や数、イスやテーブルなどの寸法などです。
風俗営業許可がおりる
実査や審査が無事終われば許可がおります。
許可は申請してから特別の事情を除き55日以内におりるとされています。
因みにこの55日は土日や祝日を除いた日数になります。
ただ、当事務所の経験では土日や祝日を含んだ通常の55日以内に許可がおりています。
風営法の改正
平成28年6月23日に風営法関連の法律が改正されます。
風営法改正のポイントや新しく新設される「特定遊興飲食店営業許可」についてまとめました。
※このサイトの情報については十分注意しておりますが風営法の改正で若干の変更点がある場合がございます。