風営法の改正/クラブやダンス・生演奏などの風俗営業許可申請
クラブやライブハウスなどでダンスやショー又は生演奏などを行う場合は風俗営業許可などの許認可が必要になります。
今回風営法が改正されますが、その一つの目玉として特定遊興飲食店営業の制度というものがあります。この特定遊興飲食店営業の制度は要件を満たせば今まで出来なかった深夜0時以降(延長地域なら深夜1時以降 以下同じ)の営業ができるように新設されたものになります。
このサイトでは平成28年6月23日に施行される風営法関連の改正についてまとめたものです。警察庁の通達やパブリックコメントを参考資料としておりますが、今後も改正や変更があることも考えられますので参考程度にご覧ください。
風営法改正の背景
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が改正されます。この一部を改正する法律の施行時期は平成28年の6月23日に施行されることになりました。
今回の風営法改正のポイントは
今回の風営法の改正のポイントはズバリ「ダンス」についてです。
今まではお店でお客さんにダンスをさせようという場合は風俗営業許可という許可が必要になりました。
ダンスをさせるお店とは、クラブやダンスホールとかのお店が該当します。先に言っておきますと、現状の風営法ではダンスホールのような風営法の趣旨である「享楽的雰囲気が醸成されるおそれのないもの」でも規制の対象でした。
というか、ダンスを一括りにして規制していたため営業形態ごとに規制をしていなかったわけです。
なので、改正風営法では現4号営業のダンスホールなどは風営法の規制対象から除外されております。
※クラブのように若い男女が酒飲んではしゃいだりする場所は何か問題や犯罪行為が発生する可能性が高いから規制したほうがいいけど、単純にダンスが好きなもの同士がダンスをするくらいなら別に規制しなくてもいいんじゃない?みたいなイメージです。
それでは風営法はなぜ改正されたのでしょうか?
突然ですがあなたはクラブに行ったことがありますか?
私はクラブに遊びに行ったことがあります。クラブに行ったことがある方は分かると思いますが、クラブは基本的に早朝まで営業しています。むしろ、お客側が望んでいます。終電逃してクラブで時間を潰したり、わざわざ終電でクラブにむかう人だっているからです。
しかし、現況の風営法ではクラブを営業する営業者は風俗営業許可を取らなければなりませんでした。そして、風俗営業許可をとったお店は「深夜0時までしか営業をしてはならない」という規定があるため、法律上ではクラブは深夜の営業は出来ないということになります。
ここで問題になるのが、国民の意識と風営法の趣旨との乖離です。上述したようにクラブに行くような人達は終電では帰らないし、むしろ朝までの営業を望んでいます。これに対して風営法では「深夜0時以降は営業しては駄目ですよ」と規定しております。
何でクラブに行くお客が朝までの営業を望んでいるのに、風営法は規制しているかというと、まずはクラブという場所が犯罪の温床になりやすいという懸念があるからです。次に、クラブに行かない人の意見も考慮しているからです。クラブに行かない・興味ない人にとっては、クラブが深夜0時で閉まろうがやっていようが関係ありません。また、クラブの近所に住んでいる人にとっては逆に早く閉めてくれと思う人だっているでしょう。夜中にギャーギャー騒がれたらたまったもんじゃないですからね。
しかし、国民の意識変化や時代の流れなどをふまえて、「もう少しケースバイケースで決めたほうがお互いの要望が通るんじゃない?」ということになり、風営法を改正したらどうか?という流れになったわけです。
(風営法は戦後間もないころに施行された法律で全体的に時代錯誤感が否めない法律なのです・・・)
そこで、警察庁はパブリックコメントを通じて国民の意見を募集しました。
パブリックコメントの例
- ナイトライフの充実という明らかに一部の者のエゴを優先し、我々住民の生活を犠牲にするのか。特に、幹線道路沿いなら問題ないという決まりは納得がいかない。
- 風俗営業の許可を受けて営んでいることから、人的要件は満たしており、審査項目を省略することは可能と考えられる。
- 客室面積に占める客席面積の割合を5分の1ではなく10分の1とするか、割合ではなく一定の面積としてほしい。
- 客が威嚇等を行う場合は、迷惑行為を行わないよう求める義務を緩和してほしい。
- 風俗営業ですらない特定遊興飲食店営業について、風俗営業の2倍の面積を確保する必要性は低い。
- ダンスフロアー等に客が密集する可能性があるため、消防法上の定員等の基準を追加すべき
などです。
このように、色々な方の意見を取り入れながら風営法は改正するに至りました。
ちょっと話を脱線しますが、今回の改正で私が一番驚いたのは「営業時間の制限の緩和に関する規定の見直し」でした。現法では営業時間は延長地域でも午前1時までしか営業できないと決まっているのですが、今回の改正に伴い午前1時以降も営業が出来るように考慮したいと行政側が譲歩しました。
この時に風俗営業者が声を大にして要望をだせば良かったのですが、残念ながらほとんど誰も要望をだしませんでした。
というか知らなかったんだと思います。
なぜなら私に依頼してくれるお客さんの多くは深夜遅くまでの営業を望んでいます。
そのため、今回の改正はチャンスだったはずだからです。
ということで、残念ながら今回の改正では国民の意見が少なかったため営業時間の延長はないと思います。
今後はSNSなどを活用したりして多くの声を集める方法を検討しなければならないかもしれません。
風営法の何が改正されたの?
それでは風営法の何が改正されたのでしょうか?
もう一度下記の図を見てみましょう。
まずは左側にある改正前の3号営業と4号営業を見てください。
上述したように現4号営業は風営法の規制対象から除外されることになりました。
4号営業とはダンスホールその他設備を設けて客にダンスさせる営業(飲食を提供しない営業)のことをいいます。
そして3号営業も条件によって以下のように分かれます。
照明の明るさ | 酒類を提供できるか | 深夜0時以降も営業できるか | |
風俗営業 | 10ルクス以下 | ○ | × |
特定遊興飲食店営業 | 10ルクス超 | ○ | ○ |
飲食店営業 | 10ルクス超 | × | × |
つまり、今まではダンスをさせる営業は全て風俗営業だったのが、営業所の条件などによって3つに分かれることになりました。
まずは、照明の明るさが10ルクスを超えているかいないかで分かれます。照度を10ルクス以下にしたい場合は低照度飲食店営業(新2号営業)の許可を取らないといけません。低照度飲食店営業は風俗営業に該当します。
次に、深夜0時以降に営業するかしないかで分かれます。深夜0時以降に営業する場合で且つ、酒類を提供する場合は特定遊興飲食店営業許可が必要になります。逆に、深夜0時~6時までは営業しない、若しくは酒類を提供しない場合は飲食店営業許可(保健所の営業許可)だけで営業できるようになりました。
そして、今回の風営法の改正で一番のポイントは特定遊興飲食店営業許可になります。
今までは風俗営業許可をとっても、朝まで営業出来なかったので、無許可営業をしているお店が多くありました。
しかし、今回の改正で、照度の明るさの問題をクリアすれば、今まで出来なかった深夜0時以降の営業が出来るようになったからです。
ということで、クラブを営業したいと思っている方にとっては朗報と言えるでしょう。
では次に特定遊興飲食店営業についてご説明いたします。