特定遊興飲食店営業 特定遊興飲食店営業許可延長地域 特定遊興飲食店営業許可の延長地域 2016年2月20日 2017年2月6日 独立コンサルAJ行政書士事務所 Facebook postはてブLINEPocket 東京都の延長地域 Facebook postはてブLINEPocket
警察署の場所 板橋区の風営法許可申請/風俗営業許可は板橋区の警察署に申請 板橋警察署,志村警察署,高島平警察署の場所 板橋区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は板橋区の警察署に風営法の許可申請をしな...
警察署の場所 船橋市の風営法許可申請/風俗営業許可は船橋市の警察署に申請 船橋警察署,船橋東警察署の場所 船橋市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は船橋市の警察署に風営法の許可申請をしなければなりま...
特定遊興飲食店営業 営業者の責務/迷惑行為の防止措置と苦情の処理に関する帳簿の備付け 深夜における迷惑行為の防止措置 法第13条第3項に規定により午前0時~条例で定める時までの時間において営業する風俗営業店や特定遊興飲食店営業...
警察署の場所 足立区の風営法許可申請/風俗営業許可は足立区の警察署に申請 綾瀬警察署,千住警察署,竹の塚警察署,西新井警察署の場所 足立区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は足立区の警察署に風営法の...
警察署の場所 越谷市の風営法許可申請/風俗営業許可は越谷市の警察署に申請 越谷警察署の場所 越谷市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は越谷市の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。 申請す...
警察署の場所 川崎市の風営法許可申請/風俗営業許可は川崎市の警察署に申請 川崎警察署,麻生警察署,幸警察署,高津警察署,多摩警察署,中原警察署,宮前警察署,川崎臨港警察署の場所 川崎市でキャバクラやスナックなどの風...
特定遊興飲食店営業 特定遊興飲食店営業に該当しないもの/遊興行為にならないもの 特定遊興飲食店営業に該当しないもの 特定遊興飲食店営業は深夜0時以降にお客に遊興させる場合に必要な許可になります。 遊興とは風営法の解釈基準...