川崎警察署,麻生警察署,幸警察署,高津警察署,多摩警察署,中原警察署,宮前警察署,川崎臨港警察署の場所

川崎市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は川崎市の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

川崎市は川崎警察署,麻生警察署,幸警察署,高津警察署,多摩警察署,中原警察署,宮前警察署,川崎臨港警察署の8つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

川崎警察署の場所

所在地:川崎市川崎区日進町25番地1
電話番号:044-222-0110

川崎警察署へのアクセス

  • JR川崎駅東口から徒歩15分
  • 南武線・京急線の八丁畷駅から徒歩3分

管轄区域

  • 川崎市川崎区西部
川崎市川崎区日進町25番地1

麻生警察署の場所

所在地:川崎市麻生区古沢86番地の1
電話番号:044-951-0110

麻生警察署へのアクセス

  • 小田急線の新百合ヶ丘駅から徒歩7分

管轄区域

  • 川崎市麻生区
川崎市麻生区古沢86番地の1

幸警察署の場所

所在地:川崎市幸区南幸町3-154-4
電話番号:044-548-0110

幸警察署へのアクセス

  • JR矢向駅から徒歩10分
  • JR尻手駅から徒歩10分
  • JR川崎駅から徒歩15分

管轄区域

  • 川崎市幸区
川崎市幸区南幸町3-154-4

高津警察署の場所

所在地:川崎市高津区溝口4-5-1
電話番号:044-822-0110

高津警察署へのアクセス

  • 東急田園都市線の高津駅から徒歩2分

管轄区域

  • 川崎市高津区
川崎市高津区溝口4-5-1

多摩警察署の場所

所在地:川崎市多摩区枡形3-1-1
電話番号:044-922-0110

多摩警察署へのアクセス

  • 小田急線の向ヶ丘遊園駅から徒歩10分

管轄区域

  • 川崎市多摩区
川崎市多摩区枡形3-1-1

中原警察署の場所

所在地:川崎市中原区小杉町3-256
電話番号:044-722-0110

中原警察署へのアクセス

  • 東急東横線の武蔵小杉駅から徒歩5分
  • JR南武線の武蔵小杉駅西口から徒歩約10分
  • JR横須賀線の武蔵小杉駅から徒歩約15分

管轄区域

  • 川崎市中原区
川崎市中原区小杉町3-256

宮前警察署の場所

所在地:川崎市宮前区宮前平2-19-11
電話番号:044-853-0110

宮前警察署へのアクセス

  • 東急田園都市線の宮前平駅から徒歩8分
  • 各駅からバスもあり
    溝口駅・生田駅から川崎市営バス
    宮前平駅・鷺沼駅から東急バス
    それぞれ「宮前区役所」で下車

管轄区域

  • 川崎市宮前区
川崎市宮前区宮前平2-19-11

川崎臨港警察署の場所

所在地:川崎市川崎区池上新町2丁目17番14号
電話番号:044-266-0110

川崎臨港警察署へのアクセス

  • JR川崎駅東口から市営バスまたは臨港バス  
    「水江町」、「エリーパワー」行きに乗車  
    「臨港警察署前」で下車して徒歩3分

管轄区域

  • 川崎市川崎区東部
川崎市川崎区池上新町2丁目17番14号

川崎市の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

川崎市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は川崎市の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

川崎市で風俗営業を営もうとする方は川崎警察署,麻生警察署,幸警察署,高津警察署,多摩警察署,中原警察署,宮前警察署,川崎臨港警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

行政書士による風俗営業許可代行業務

風営法許可申請には求積図などの図面が必要になります。

風営法許可申請では申請後に担当者が実際にお店にきてチェックします。この時にお店の寸法などもチェックされますので図面は正確に作成できなければいけません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定で風俗営業許可申請が都内最安値の138,000円からです。

風俗営業許可申請が138,000円

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