伊勢佐木警察署,加賀町警察署,神奈川警察署,港北警察署,鶴見警察署,戸部警察署,保土ヶ谷警察署,南警察署,山手警察署の場所
横浜市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は横浜市の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
横浜市は伊勢佐木警察署,加賀町警察署,神奈川警察署,港北警察署,鶴見警察署,戸部警察署,保土ヶ谷警察署,南警察署,山手警察署など警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
伊勢佐木警察署の場所
所在地:横浜市中区山吹町2番地3
電話番号:045-231-0110
伊勢佐木警察署へのアクセス
- 地下鉄ブルーラインの伊勢佐木長者町駅から徒歩1分
- JR関内駅南口から徒歩5分
- 京急本線の日ノ出町駅から徒歩5分
管轄区域
- 横浜市中区南部
加賀町警察署の場所
所在地:横浜市中区山下町203
電話番号:045-641-0110
加賀町警察署へのアクセス
- JR線石川町駅から徒歩7分
- みなとみらい線の日本大通り駅から徒歩7分
管轄区域
- 横浜市中区北部
港北警察署の場所
所在地:横浜市港北区大豆戸町680番地1
電話番号:045-546-0110
港北警察署へのアクセス
- JR横浜線の新横浜駅から徒歩10分
管轄区域
- 横浜市港北区
鶴見警察署の場所
所在地:横浜市鶴見区鶴見中央4-33-9
電話番号:045-504-0110
鶴見警察署へのアクセス
- JR京浜東北線の鶴見駅東口から徒歩10分
- 京浜急行線の京急鶴見駅東口から徒歩8分
管轄区域
- 横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く)
戸部警察署の場所
所在地:横浜市西区戸部本町50番6号
電話番号:045-324-0110
戸部警察署へのアクセス
- 京浜急行線の戸部駅から徒歩1分
- 横浜市営地下鉄線の高島町駅から徒歩5分
管轄区域
- 横浜市西区
保土ヶ谷警察署の場所
所在地:横浜市保土ヶ谷区川辺町2番地7
電話番号:045-335-0110
保土ヶ谷警察署へのアクセス
- 相模鉄道の星川駅から徒歩5分
管轄区域
- 横浜市保土ヶ谷区
南警察署の場所
所在地:横浜市南区大岡2丁目31番4号
電話番号:045-742-0110
南警察署へのアクセス
- 横浜市営地下鉄線の弘明寺駅から徒歩1分
- 京浜急行線の弘明寺駅から徒歩15分
管轄区域
- 横浜市南区(一部地域を除く)
横浜市の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
横浜市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は横浜市の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
横浜市で風俗営業を営もうとする方は伊勢佐木警察署,加賀町警察署,神奈川警察署,港北警察署,鶴見警察署,戸部警察署,保土ヶ谷警察署,南警察署,山手警察署などになります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
行政書士による風俗営業許可代行業務
風営法許可申請には求積図などの図面が必要になります。
風営法許可申請では申請後に担当者が実際にお店にきてチェックします。この時にお店の寸法などもチェックされますので図面は正確に作成できなければいけません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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