渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署の場所
渋谷区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は渋谷区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
渋谷区は渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
渋谷警察署の場所
所在地:渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話番号:03-3498-0110
渋谷警察署へのアクセス
- JR渋谷駅から徒歩2分
管轄地域
- 渋谷一・二・三・四丁目
- 東一・二・三・四丁目
- 広尾一・二・三・四・五丁目
- 恵比寿一・二・三・四丁目
- 恵比寿南一・二・三丁目
- 恵比寿西一・二丁目
- 代官山町
- 猿楽町
- 鉢山町
- 鶯谷町
- 桜丘町
- 南平台町
- 神泉町
- 円山町
- 道玄坂一・二丁目
- 松涛一・二丁目
- 神山町
- 宇田川町
- 神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
- 神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)
原宿警察署の場所
所在地:渋谷区神宮前1-4-17
電話番号:03-3408-0110
原宿警察署へのアクセス
- JR原宿駅から徒歩7分
- 地下鉄千代田線の明治神宮前駅から徒歩7分
管轄地域
- 神宮前一・二・三・四丁目、五丁目の一部(1番から21番、22番の一部、23番から32番、33番の一部)、六丁目の一部(1番から11番、12番の一部、13番、14番の一部、27番の一部、28番から35番)(それ以外の神宮前は渋谷警察署の管轄)
- 千駄ヶ谷一・二・三・四・五・六丁目
- 代々木一・二丁目(代々木三・四・五丁目は代々木警察署の管轄)
代々木警察署の場所
所在地:渋谷区本町1丁目11番3号
電話番号:03-3375-0110
代々木警察署へのアクセス
- 京王新線の初台駅から徒歩5分
- 京王新線の幡ヶ谷駅から徒歩8分
管轄地域
- 代々木三・四・五丁目(代々木一・二丁目は原宿警察署の管轄)
- 本町一・二・三・四・五・六丁目
- 幡ヶ谷一・二・三丁目
- 笹塚一・二・三丁目
- 初台一・二丁目
- 元代々木町
- 西原一・二・三丁目
- 富ヶ谷一・二丁目
- 上原一・二・三丁目
- 大山町
- 神南二丁目(神南一丁目は渋谷警察署の管轄)
- 代々木神園町
渋谷区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
渋谷区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は渋谷区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
渋谷区で風俗営業を営もうとする方は渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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