習志野警察署の場所
習志野市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は習志野市の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
習志野市は習志野警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。
このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
習志野警察署の場所
所在地:習志野市鷺沼台2-4-1
電話番号:047-474-0110
習志野警察署へのアクセス
- JR総武線の津田沼駅北口から徒歩約25分
- 京成津田沼駅北口から徒歩約20分
- 京成大久保駅から徒歩約30分
管轄区域
- 習志野市
習志野市の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
習志野市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は習志野市の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください
習志野市で風俗営業を営もうとする方は習志野警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
行政書士による風俗営業許可代行業務
風営法許可申請には求積図などの図面が必要になります。
求積図とは客室や調理場の面積を求める計算式のことをいいます。風俗営業許可に必要な求積図は不動産屋などの図面とも違い独自なものになります。
ゆえに求積図が必要な場合は基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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