大塚警察署,駒込警察署,富坂警察署,本富士警察署の場所
文京区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は文京区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
文京区は大塚警察署,駒込警察署,富坂警察署,本富士警察署の4つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
大塚警察署の場所
所在地:文京区音羽2丁目12−26
電話番号:03-3941-0110
大塚警察署へのアクセス
- 地下鉄有楽町線の護国寺駅から徒歩5分
管轄地域
- 大塚一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五・六丁目(大塚三・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
- 小石川五丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)(それ以外の小石川は富坂警察署の管轄)
- 小日向一・二・三丁目、四丁目(一部を除く。四丁目の一部は富坂警察署の管轄)
- 春日二丁目の一部(8・11番)(それ以外の春日は富坂警察署の管轄)
- 水道一丁目の一部(3から10番)、二丁目(前記以外の水道一丁目は富坂警察署の管轄)
- 関口一・二・三丁目
- 音羽一・二丁目
- 目白台一・二・三丁目
駒込警察署の場所
所在地:文京区本駒込2丁目28番地18号
電話番号:03-3944-0110
駒込警察署へのアクセス
- 山手線の駒込駅南口から徒歩10分
- 都営三田線の千石駅A3番出口から徒歩10分
- 地下鉄南北線の駒込駅2番出口から徒歩10分
管轄地域
- 本駒込一丁目、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目、六丁目(一部を除く)(本駒込二丁目の一部は富坂警察署の管轄。本駒込六丁目の一部は巣鴨警察署の管轄)
- 千駄木一・二・三・四・五丁目
- 向丘一丁目
富坂警察署の場所
所在地:文京区小石川2丁目14番2号
電話番号:03-3817-0110
富坂警察署へのアクセス
- 東京メトロ丸ノ内線・南北線の後楽園駅から徒歩10分
- 都営地下鉄大江戸線・三田線の春日駅から徒歩10分
管轄地域
- 本郷一丁目の一部(33・34番、35番の一部)、四丁目の一部(15番の一部)(それ以外の本郷は本富士警察署の管轄)
- 後楽一・二丁目
- 春日一丁目、二丁目(8・11番を除く。二丁目8・11番は大塚警察署の管轄)
- 水道一丁目(3から10番を除く。一丁目3から10番と、二丁目は大塚警察署の管轄)
- 小石川一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く。五丁目の一部は大塚警察署の管轄)
- 小日向四丁目の一部(1・2番、4・5番の各一部)(それ以外の小日向は大塚警察署の管轄)
- 大塚三丁目の一部(31から44番)、四丁目の一部(1から4番の各一部)(それ以外の大塚は大塚警察署の管轄)
- 白山一・二・三・四・五丁目
- 千石一・二・三・四丁目
- 本駒込二丁目の一部(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、六丁目の一部(1から6番、7から12番の各一部)(それ以外の本駒込は駒込警察署の管轄)
本富士警察署の場所
所在地:文京区本郷7丁目1番7号
電話番号:03-3818-0110
本富士警察署へのアクセス
- 東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線の本郷三丁目駅から徒歩3分
管轄地域
- 湯島一・二・三・四丁目
- 本郷一丁目(一部を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六・七丁目(本郷一・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
- 西片一・二丁目
- 弥生一・二丁目
- 根津一・二丁目
- 向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
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文京区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
文京区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は文京区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
文京区で風俗営業を営もうとする方は大塚警察署,駒込警察署,富坂警察署,本富士警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風俗営業許可申請を行政書士が代行
風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。
求積図などの図面もその一つになります。
風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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