新宿警察署,牛込警察署,戸塚警察署,中野警察署,四谷警察署
新宿区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は新宿区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
新宿区は新宿警察署,牛込警察署,戸塚警察署,中野警察署,四谷警察署の5つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
新宿警察署の場所
所在地:新宿区西新宿6-1-1
電話番号:03-3346-0110
新宿警察署へのアクセス
- JR新宿駅から徒歩12分
- 地下鉄丸の内線の西新宿駅から徒歩3分
- 都営大江戸線の都庁前駅から徒歩8分
管轄地域
- 新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目(新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
- 歌舞伎町一丁目(一部を除く)、二丁目(歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
- 西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 北新宿一・二・三・四丁目
- 百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
- 大久保一・二・三丁目
- 余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄)
牛込警察署の場所
所在地:新宿区南山伏町1番15号
電話番号:03-3269-0110
牛込警察署へのアクセス
- 地下鉄大江戸線の牛込神楽坂駅から徒歩5分
- 東西線神楽坂駅から徒歩10分
管轄地域
- 赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷加賀町1丁目、同2丁目、市谷甲良町
- 市谷砂土原町1丁目から同3丁目
- 市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町
- 市谷田町1丁目から同3丁目
- 市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町改代町、神楽河岸
- 神楽坂1丁目から同6丁目
- 河田町、喜久井町、北町、北山伏町細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町(8番の一部を除く)箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町
- 戸山1丁目から同3丁目(21番を除く)
- 中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番)馬場下町、払方町
- 原町1丁目から同3丁目
- 東榎町、東五軒町、袋町、弁天町南榎町、南町、南山伏町山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(8番の1部を除く)若松町、若宮町、早稲田鶴巻町、早稲田町、早稲田南町
戸塚警察署の場所
所在地:新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話番号:03-3207-0110
戸塚警察署へのアクセス
- JR高田馬場駅から徒歩15分
- 副都心線の西早稲田駅から徒歩8分
管轄地域
- 戸塚町一丁目
- 西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
- 戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
- 高田馬場一・二・三・四丁目
- 百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
- 下落合一・二・三・四丁目
- 上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
- 西落合一・二・三・四丁目
- 中落合一・二・三・四丁目
- 中井一・二丁目
中野警察署の場所
所在地:東京都中野区中央2-47-2
電話番号:03-5925-0110
管轄地域
- 上落合1丁目(30番)
四谷警察署の場所
所在地:東京都新宿区左門町6番地5
電話番号:03-3357-0110
四谷警察署へのアクセス
地下鉄丸の内線の四谷3丁目駅から徒歩2分
管轄地域
- 左門町・須賀町・坂町・内藤町・愛住町・舟町・荒木町・片町・霞岳町・霞ヶ丘町・本塩町・三栄町・大京町・四谷1~4丁目・若葉1~3丁目・南元町・信濃町・住吉町(8番の一部)
- 新宿1~3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く。)・新宿4・5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く。)
- 歌舞伎町1丁目(1番の一部)
新宿区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
新宿区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は新宿区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、まずは「申請要件とは」からご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。 詳しくは管轄の警察署に確認してください。
新宿区で風俗営業を営もうとする方は新宿警察署,牛込警察署,戸塚警察署,中野警察署,四谷警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。