荻窪警察署,杉並警察署,高井戸警察署の場所

杉並区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は
杉並区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

杉並区は荻窪警察署,杉並警察署,高井戸警察署の3つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。
このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

荻窪警察署の場所

所在地:杉並区桃井3-1-3
電話番号:03-3397-0110

荻窪警察署へのアクセス

  • JR荻窪駅からバスで10分
    荻窪駅北口(関東バス0・1番乗り場)から乗車
    「荻窪警察前」で下車
  • 西武新宿線の上井草駅からバスで10分
    「荻窪警察前」で下車
  • JR西荻窪駅からバスで10分
    西荻窪駅北口(関東バス3番乗り場)から乗車
    「荻窪警察前」で下車

管轄地域

  • 本天沼一・二・三丁目
  • 清水一・二・三丁目
  • 井草一・二・三・四・五丁目
  • 下井草一・二・三・四・五丁目
  • 上井草一・二・三・四丁目
  • 今川一・二・三・四丁目
  • 桃井一・二・三・四丁目
  • 善福寺一・二・三・四丁目
  • 上荻一・二・三・四丁目
  • 西荻北一・二・三・四・五丁目
  • 西荻南三・四丁目(一・二丁目は高井戸警察署の管轄)
  • 南荻窪一・二・三・四丁目(全域)
  • 荻窪一丁目の一部(2番の一部、3から6・19から35番)、二丁目の一部(6から10番、11番の一部、12・13・17から38番、39・42・43番の各一部、44番)、三丁目の一部(31番の一部、32から34番、35番の一部、36から38番、39・47番の各一部、48番)、四・五丁目(前記以外の一・二・三丁目は杉並警察署の管轄)
東京都杉並区桃井3-1-3

杉並警察署の場所

所在地:杉並区成田東4-38-16
電話番号:03-3314-0110

杉並警察署へのアクセス

  • 東京メトロ丸ノ内線の南阿佐ヶ谷駅から徒歩2分
  • JR中央線の阿佐ヶ谷駅から徒歩8分

管轄地域

  • 和田一・二・三丁目
  • 堀ノ内二・三丁目(堀ノ内一丁目は高井戸警察署の管轄)
  • 梅里一・二丁目
  • 松ノ木一・二・三丁目
  • 成田東一・二・三・四・五丁目
  • 成田西一・二・三・四丁目
  • 荻窪一・二・三丁目(各一部を除く。荻窪一・二・三丁目の各一部と、荻窪四・五丁目は荻窪警察署の管轄)
  • 阿佐谷北一・二・三・四・五・六丁目
  • 阿佐谷南一・二・三丁目
  • 高円寺北一・二・三・四丁目(一丁目の一部を除く。一丁目の一部は野方警察署の管轄)
  • 高円寺南一・二・三・四・五丁目
東京都杉並区成田東4-38-16

高井戸警察署の場所

所在地:杉並区宮前1-16-1
電話番号:03-3332-0110

高井戸警察署へのアクセス

  • 京王井の頭線の富士見ヶ丘駅から徒歩12分
  • 京王井の頭線の高井戸駅から徒歩15分

管轄地域

  • 堀ノ内一丁目(二・三丁目は杉並警察署の管轄)
  • 方南一・二丁目
  • 和泉一・二・三・四丁目
  • 大宮一・二丁目
  • 永福一・二・三・四丁目
  • 下高井戸一・二・三・四・五丁目
  • 浜田山一・二・三・四丁目
  • 高井戸東一・二・三・四丁目
  • 上高井戸一・二・三丁目
  • 高井戸西一・二・三丁目
  • 久我山一・二・三・四・五丁目
  • 宮前一・二・三・四・五丁目
  • 西荻南一・二丁目(三・四丁目は荻窪警察署の管轄)
  • 松庵一・二・三丁目
東京都杉並区宮前1-16-1

杉並区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

杉並区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は
杉並区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保護対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、
まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。
詳しくは管轄の警察署に確認してください。
杉並区で風俗営業を営もうとする方は荻窪警察署,杉並警察署,高井戸警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風営法許可申請を行政書士が代行

風俗営業許可を申請するためには保護対象施設の調査や
図面などの専門的な書類を作成する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋さんの図面とは違い独自なものになります。
よって基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。
毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

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