戸塚警察署,中野警察署,野方警察署の場所
中野区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は中野区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
中野区は戸塚警察署,中野警察署,野方警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
戸塚警察署の場所
所在地:新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話番号:03-3207-0110
中野区の管轄地域は
- 東中野五丁目(30番:都営バス小滝橋営業所敷地内。それ以外の東中野は中野警察署の管轄)
中野警察署の場所
所在地:中野区中央2-47-2
電話番号:03-5925-0110
中野警察署へのアクセス
- 地下鉄丸の内線・大江戸線の中野坂上駅から徒歩5分
管轄地域
- 東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
- 上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
- 新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
- 中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
- 中央一・二・三・四・五丁目
- 本町一・二・三・四・五・六丁目
- 弥生町一・二・三・四・五・六丁目
- 南台一・二・三・四・五丁目
野方警察署の場所
所在地:中野区中野4-12-1
電話番号:03-3386-0110
野方警察署へのアクセス
- JR線中野駅から徒歩10分
- 西武新宿線の野方駅からバスで10分
管轄地域
- 上高田一丁目(一部を除く)、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目(上高田一・二丁目の各一部は中野警察署の管轄)
- 新井一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(新井一丁目の一部は中野警察署の管轄)
- 松が丘一・二丁目
- 江古田一・二・三・四丁目
- 江原町一・二丁目、三丁目(2番の一部を除く。江原町三丁目2番の一部は練馬警察署の管轄)
- 丸山一・二丁目
- 沼袋一・二・三・四丁目
- 野方一・二・三・四・五・六丁目
- 中野四丁目(一部を除く)、五丁目の一部(68番の一部)(中野一・二・三丁目、中野四丁目の一部、前記以外の五丁目は中野警察署の管轄)
- 大和町一・二・三・四丁目
- 若宮一・二・三丁目
- 白鷺一・二・三丁目
- 鷺宮一・二・三・四・五・六丁目
- 上鷺宮一・二・三・四・五丁目
中野区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
中野区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は中野区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
中野区で風俗営業を営もうとする方は戸塚警察署,中野警察署,野方警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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