石神井警察署,練馬警察署,光が丘警察署の場所
練馬区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は練馬区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
練馬区は石神井警察署,練馬警察署,光が丘警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
石神井警察署の場所
所在地:練馬区石神井町6-17-26
電話番号:03-3904-0110
石神井警察署へのアクセス
- 西武池袋線石神井公園駅から徒歩10分
管轄地域
- 石神井町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 下石神井一・二・三・四・五・六丁目
- 石神井台一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 上石神井一・二・三・四丁目
- 上石神井南町
- 立野町
- 関町東一・二丁目
- 関町南一・二・三・四丁目
- 関町北一・二・三・四・五丁目
- 東大泉一・二・三・四・五・六・七丁目
- 南大泉一・二・三・四・五・六丁目
- 西大泉町
- 西大泉一・二・三・四・五・六丁目
- 大泉学園町一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 大泉町一・二・三・四・五・六丁目
練馬警察署の場所
所在地:練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話番号:03-3994-0110
練馬警察署へのアクセス
- 西武池袋線・都営大江戸線の練馬駅から徒歩3分
管轄地域
- 旭丘一・二丁目
- 小竹町一・二丁目
- 栄町
- 羽沢一・二・三丁目
- 桜台一・二・三・四・五・六丁目
- 練馬一・二・三・四丁目
- 早宮一・二・三・四丁目
- 平和台一・二・三・四丁目
- 氷川台一・二・三・四丁目
- 豊玉上一・二丁目
- 豊玉北一・二・三・四・五・六丁目
- 豊玉中一・二・三・四丁目
- 豊玉南一・二・三丁目
- 中村北一・二・三・四丁目
- 中村一・二・三丁目
- 中村南一・二・三丁目
- 向山一・二・三・四丁目
- 貫井一・二・三・四・五丁目
- 春日町一・二・三・四・五・六丁目
光が丘警察署の場所
所在地:練馬区光が丘2-9-8
電話番号:03-5998-0110
光が丘警察署へのアクセス
- 都営大江戸線の光が丘駅から徒歩5分
管轄地域
- 錦一・二丁目
- 北町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 田柄一・二・三・四・五丁目
- 光が丘一・二・三・四・五・六・七丁目
- 旭町一・二・三丁目
- 土支田一・二・三・四丁目
- 高松一・二・三・四・五・六丁目
- 谷原一・二・三・四・五・六丁目
- 三原台一・二・三丁目
- 高野台一・二・三・四・五丁目
- 富士見台一・二・三・四丁目
- 南田中一・二・三・四・五丁目
練馬区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
練馬区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は練馬区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
練馬区で風俗営業を営もうとする方は石神井警察署,練馬警察署,光が丘警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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