神田警察署,麹町警察署,丸の内警察署,万世橋警察署の場所

千代田区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は千代田区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

千代田区は神田警察署,麹町警察署,丸の内警察署,万世橋警察署の4つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

神田警察署の場所

所在地:東京都千代田区神田錦町3丁目3−2
電話番号:03-3295-0110

神田警察署へのアクセス

  • JR中央線・総武線の御茶ノ水駅から徒歩10分
  • JR中央線・京浜東北線・山手線の神田駅から徒歩11分
  • 都営三田線・都営新宿線・東京メトロ半蔵門線の神保町駅から徒歩5分
  • 都営新宿線の小川町駅から徒歩6分
  • 東京メトロ丸の内線の淡路町駅から徒歩8分
  • 東京メトロ千代田線の新御茶ノ水駅から徒歩8分

管轄地域

  • 神田錦町一・二・三丁目
  • 一ツ橋二丁目(一丁目は麹町警察署の管轄)
  • 神田神保町一・二・三丁目
  • 西神田一・二・三丁目
  • 三崎町一・二・三丁目
  • 猿楽町一・二丁目
  • 神田駿河台一・二・三・四丁目
  • 神田淡路町一・二丁目
  • 神田小川町一・二・三丁目
  • 神田美土代町
  • 神田司町二丁目
  • 神田多町二丁目
  • 内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。それ以外の三丁目は万世橋警察署の管轄)
東京都千代田区神田錦町3丁目3−2

麹町警察署の場所

所在地:東京都千代田区麹町1丁目4−5
電話番号:03-3234-0110

麹町警察署へのアクセス

  • JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分
  • 都営地下鉄新宿線の岩本町駅から徒歩8分
  • 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅から徒歩約2分
  • 東京メトロ有楽町線麴町駅から徒歩約10分

管轄地域

  • 北の丸公園
  • 一ツ橋一丁目(二丁目は神田警察署の所管)
  • 霞が関二・三丁目(一丁目は丸の内警察署の所管)
  • 永田町一・二丁目
  • 隼町
  • 平河町一・二丁目
  • 紀尾井町
  • 麹町一・二・三・四・五・六丁目
  • 一番町,二番町,三番町,四番町,五番町,六番町
  • 九段南一・二・三・四丁目
  • 九段北一・二・三・四丁目
  • 富士見一・二丁目
  • 飯田橋一・二・三・四丁目
東京都千代田区麹町1丁目4−5

丸の内警察署の場所

所在地:東京都千代田区丸の内3丁目8−1
電話番号:03-3213-0110

丸の内警察署へのアクセス

  • JR有楽町駅から徒歩3分
  • 地下鉄日比谷線の日比谷駅から徒歩1分

管轄地域

  • 皇居外苑
  • 大手町一・二丁目
  • 丸の内一・二・三丁目
  • 有楽町一・二丁目
  • 内幸町一・二丁目
  • 日比谷公園
  • 霞が関一丁目(二・三丁目は麹町警察署の管轄)
東京都千代田区丸の内3丁目8−1

万世橋警察署の場所

所在地:千代田区外神田1-16-5
電話番号:03-3257-0110

万世橋警察署へのアクセス

管轄地域

  • 神田須田町一・二丁目
  • 外神田一・二・三・四・五・六丁目
  • 神田練塀町,神田相生町,神田花岡町,神田松永町,神田平河町,神田和泉町,神田岩本町,神田東松下町,神田富山町,神田北乗物町,神田東紺屋町,神田紺屋町
  • 神田佐久間町一・二・三・四丁目
  • 東神田一・二・三丁目
  • 神田佐久間河岸
  • 岩本町一・二・三丁目
東京都千代田区外神田1-16-5

千代田区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

千代田区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は千代田区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

千代田区で風俗営業を営もうとする方は神田警察署,麹町警察署,丸の内警察署,万世橋警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風俗営業許可申請を行政書士が代行

風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。

求積図などの図面もその一つになります。

風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

風俗営業許可申請が138,000円

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