特定遊興飲食店営業に該当しないもの

特定遊興飲食店営業は深夜0時以降にお客に遊興させる場合に必要な許可になります。

遊興とは風営法の解釈基準に記載されておりますが曖昧な表現が多く難しい内容になっております。

一方、特定遊興飲食店営業に該当するかしないかの解釈基準も記載されておりますのでこちらでご紹介いたします。

特定遊興飲食店営業に該当するかしないかは営利性や継続性及び飲食をさせる設備の有無などで判断されます。

従って営業としての継続性及び営利性がない場合は深夜において人に遊興と飲食をさせたとしても特定遊興飲食店営業には該当しないことになります。

営利性がないもの

例:結婚式の2次回、歓送迎会など

継続性がないもの

例:年に1回開催されるイベントやセレモニーなど

飲食をさせる設備がないもの

例:寄席、劇場

遊興行為にならないもの

また、以下の場合は「遊興」には当たらないとされています。

  • カラオケボックスなどで不特定の客が歌う行為
  • スナックなどで不特定の客がカラオケ装置を自ら使用する行為
  • ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
  • バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(スポーツBARなど)

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