営業所を中心とする100m半径略図の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類④

営業所を中心とする100m半径略図の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類④

続いて営業所を中心とする100m半径略図の書き方についてご説明します。
営業所を中心とする100m半径略図とは、営業所の周りに保全対象施設がないことを証明する書類になります。

これは風俗営業許可申請で一番大事なポイントです。
なぜなら保全対象施設を見逃してしまったら許可が取れないにも関わらず時間だけが過ぎてしまうからです。

保全対象施設を調べたあとに自分で下記のサンプルのような書類を作成します。
なお、下記のサンプルでは施設名や住所などは実在とは異なっています。

営業所を中心とする100m半径略図のサンプル

100m半径略図見本

ゼンリンの地図について

サンプルの左側の地図はゼンリンの地図を使用しています。
申請する営業所(お店)の住所を中心とした地図をゼンリンから用意します。
ゼンリンの地図はコンビニでも簡単に1通300円で入手できます。
サンプルでは見えにくいですが真ん中の赤い建物が営業所です。

次に縮尺を合わせます。
このサンプル地図では縮尺が1/1500になっています。
コンビニで入手できるゼンリンの地図は縮尺が約1/1500と決まっています。
縮尺が1/1500ということは、100mが約6,67cm(四捨五入)になります。

営業所を中心に半径100mの円を描く

次に営業所を中心に円を描いていきます。
描く円の大きさは自治体や用途地域によって違います。
このサンプルでは100m、50m、20m、10mの円を描いています。(東京都の場合)

詳しくは「保全対象施設との距離」を参照ください。

100m半径略図左見本

円はコンパスで描きます。

円が上記のサンプルのように描けたら、保全対象施設又は保全対象外施設の位置を書きます。
保全対象外施設とは、条件が満たないため保全対象施設にみなされないものです。
例えば、入院設備のない診療所や歯科医院、又は距離制限外にある保全対象施設などです。

サンプルでは緑色の①~④までが保全対象施設又は保全対象外施設です。

保全対象施設の調査のやり方はこちらをご覧ください。

営業所周辺の用途地域を該当色で塗る

また見えにくいですが、地図全体をピンク色で塗っています。
なぜ色を塗っているかというと、用途地域を表すためです。
自治体のHPをみると、用途地域によって色が分かれています。
東京都の場合だと商業地域はピンク色です。
営業所周辺が商業地域だったためピンク色で塗っています。

保全対象施設との距離などを書く

続いてサンプルの右側のご説明をします。

保全対象施設の画像

 

右側にはお店の情報を書きます。

  1. 営業所在地を書く
  2. 用途地域を書く
  3. 屋号を書く
  4. 保全対象施設の有無を書く
  5. 保全対象施設及び保全対象外施設の「距離」、「施設名」、「所在地」、「備考」を書く
  6. 凡例として商業地域の色を載せる

1 営業所在地を書く

お店の住所を書きます。
許可申請書と同じ表記で書いてください。

2 用途地域を書く

用途地域は当サイトの「申請要件」のところで確認をしているはずです。

3 屋号を書く

お店の店名を書きます。
許可申請書と同じ表記で書いてください。

4 保全対象施設の有無を書く

保全対象施設があったら許可はおりないので、ここはサンプルのように「該当なし」になるはずです。

5 保全対象施設及び保全対象外施設の「距離」、「施設名」、「所在地」、「備考」を書く

距離は営業所からの距離を書きます。
施設名は保全対象施設の名前を書きます。
備考にはサンプルのように「入院設備なし」など保全対象施設に関することを書きます。

6 凡例として商業地域の色を載せる

上記でも書きましたが、営業所周辺の用途地域を何色で塗っているか凡例として書きます。
この地図上では、用途地域が商業地域のみでしたが、用途地域がいくつも地図上にあると分かりにくいため
用途地域ごとに何色で塗っているか示す必要があります。

続いて建物概要図の書き方をご説明します。

建物概要図の書き方について