埼玉県の保全対象施設との距離/風俗営業許可申請のための要件

埼玉県の保全対象施設との距離

風営法の第4条2項2号に規定する地域とは都道府県の条例で決められています。
条例で定められた地域では風俗営業許可を取得することは基本的にできません。

まず埼玉県では下記のように地域を分けています。

第一種地域

  • 主に住居地域や住居専用地域

第二種地域

  • 第一種地域、第三種地域、第四種地域、第五種地域以外の地域

第三種地域

  • 主に商業地域

第四種地域

  • さいたま市大宮区や川口市の一部

第五種地域

  • 風俗営業の営業所が多数集合している地域のうち、公安委員会規則で定める地域(大宮区仲町1丁目2丁目)

まず埼玉県では第一種地域(一般国道の境界線から30m以内の第二種住居地域及び準住居地域を除く)では風俗営業許可を取得することは原則できません。

埼玉県で風俗営業許可を取得するためには下記の距離制限を除いて、お店の所在地が第二種地域~第五種地域である必要があります。

保全対象施設との距離

施設名地域
第二種地域第三種及び第四種地域第五種地域
学校(大学を除く)100m70m50m

大学、図書館、病院及び診療所
児童福祉施設、特別養護老人ホーム

70m50m30m