神奈川県の保全対象施設との距離/風俗営業許可申請のための要件

神奈川県の保全対象施設との距離

風営法の第4条2項2号に規定する地域とは都道府県の条例で決められています。
条例で定められた地域では風俗営業許可申請は原則できません。

神奈川県の場合は以下の制限があります。(一部例外あり)

神奈川県では主に住居専用地域及び住居地域では風俗営業許可申請はできません。
それ以外の用途地域では下記の距離制限を除いて風俗営業許可申請はできます。

 

 

施設 商業地域 その他の地域
学校(大学を除く) 100m 100m
大学、図書館、児童福祉施設、
病院及び診療所
30m 70m