神奈川県の保全対象施設との距離
風営法の第4条2項2号に規定する地域とは都道府県の条例で決められています。
条例で定められた地域では風俗営業許可を取得することは基本的にできません。
神奈川県の場合は以下の制限があります。(一部例外あり)
神奈川県では主に住居専用地域及び住居地域(商業地域の周囲30mを除く)では風俗営業許可を取得することはできません
それ以外の用途地域では下記の距離を限度に風俗営業許可を取得することができます。
施設 | 商業地域 | その他の地域 |
学校(大学を除く) | 100m | 100m |
大学、図書館、児童福祉施設、 病院及び診療所 | 30m | 70m |