風俗営業許可申請の必要書類について
あなたはこのページまでに申請要件の確認をおえているはずです。
まだの方は「申請要件とは」からご覧ください。
いよいよ申請書類の準備に入ります。
風俗営業許可申請に必要な書類はたくさんあります。
必要書類は警察署によって異なりますが、大きく分けて2種類に分けることができます。
- 官公庁などから集める書類
- 自分で作成する書類
官公庁などから集める書類
まずは必要な書類を官公庁などから集めます。
自分で既に持っているものはそれを使って頂いてかまいません。
ただし、住民票などの書類は発効日から原則3ヶ月以内のものを使用するようにしてください。
※2019年12月14より登記されていないことの証明書は提出不要になりました。
集める書類は以下の通りです。
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 賃貸借契約書(コピー可)
- 保健所の営業許可書(コピー可)
- 営業所(お店)の登記簿謄本
- 定款・会社の登記簿謄本(法人で申請する場合)
- 在留カードのコピー(申請者が外国人の場合)
- 管理者の写真(3cm×2,4cm 2枚 撮影から6ヶ月以内)
- メニュー表・料金表
1 住民票
住民票は個人の場合だと本籍地入りのもの、
外国人の場合は国籍入りのものを用意してください。
2 登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、あなたが成年後見人等が選任されていないことを証明するものです。
成年後見人とは重度の障害がある者のことをいいます。
当サイトの申請要件(人的要件)でも説明したとおり、一定の障害のある者は申請者にも管理者にもなることはできません。
登記されていないことの証明書を提出することで申請者が成年後見人等が選任されていないことを証明します。
登記されていないことの証明書は法務局本局の戸籍課又は東京法務局後見登録課で発行されます。
発行手数料は1通につき300円です。
発行には運転免許証などの本人確認出来るものと印鑑が必要です。
3 身分証明書
身分証明書とは後見登記の通知、破産宣告、破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。
登記されていないことの証明書が成年後見人等が選任されていないことの証明をするのに対して
身分証明書は破産宣告、破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。
(平成12年3月31日以前の証明には例外があります)
申請者の本籍地を管轄する市区町村役場の戸籍係に申請します。
4 賃貸借契約書
賃貸借契約書は借主と貸主(所有者)が明記されているものが必要です。
5 保健所の営業許可書のコピー
風俗営業許可の申請をする前に保健所の営業許可書は必須です。
まだ、保健所の営業許可書をとられてない方は下記のサイトをご覧ください。
6 営業所(お店)の登記簿謄本
お店が入っている建物の登記簿謄本が必要になります。
建物を管轄している法務局で入手できます。
登記簿謄本は誰でも入手可能です
7 定款・会社の登記簿謄本(法人で申請する場合)
法人で申請する場合は定款(原始定款)と会社の登記簿謄本が必要になります。
8 在留カードのコピー(申請者が外国人の場合)
外国人が申請者の場合は在留カードの表と裏のコピーが必要になります。
外国人が申請者となれる在留資格は以下のとおりです。
- 日本人の配偶者等
- 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
- 定住者
- 経営管理
9 管理者の写真
管理者の写真が必要です。
大きさ厳守です。
10 メニュー表・料金表
メニュー表はお店で提供する飲食のメニューです。
お酒や食べ物の値段が載っているものが望ましいです。
料金表はセット代やチャージ代などを記載します。
メニュー表と料金表は申請だけでなくお店でも掲示する必要があります。
当事務所の場合は、料金表は店の表と店内に1枚ずつ掲示しています。
また、メニュー表は各テーブルごとに置いています。
11 その他
申請には必要ないのですが、実査の時までに必要なものがいくつかありますので
ここで説明します。
- 「18未満立入り禁止プレート」
- 「20歳未満酒類提供禁止プレート」
- 従業者名簿
プレートについては下記をご覧ください
20歳未満酒類提供禁止プレート/18歳未満立入り禁止プレート
従業者名簿についてはこのサイトを読み進めていくと出てきますが、
以下にリンクを張っときます。
補足
申請者と管理者が違う場合は管理者の住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書が必要になります。
また法人の場合は役員全員の住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書が必要になります。
続いて自分で作成する書類についてご説明します。