身分証明書など/風俗営業許可申請の必要書類①

風俗営業許可申請の必要書類について

あなたはこのページまでに申請要件の確認をおえているはずです。まだの方は「申請要件とは」からご覧ください。

いよいよ申請書類の準備に入ります。

風俗営業許可申請に必要な書類はたくさんあります。
必要書類は警察署によって異なる場合がありますが、大きく分けて2種類に分けることができます。

  • 役所などから集める書類
  • 自分で作成する書類

役所などから集める書類

まずは必要な書類を役所などから集めます。
自分で既に持っているものはそれを使って頂いてかまいません。
ただし、住民票などの書類は発効日から原則3ヶ月以内のものを使用するようにしてください。

集める書類は以下の通りです。

  1. 住民票
  2. 身分証明書
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 保健所の営業許可書の写し
  5. お店がある建物の登記事項証明書
  6. 会社の定款の写し(法人で申請する場合)
  7. 会社の登記事項証明書(法人で申請する場合)
  8. 在留カードの写し(申請者が外国人の場合)
  9. 管理者の写真(3cm×2,4cm 2枚)
  10. メニュー表・料金表

1.住民票

住民票は日本人の場合は本籍地入りのもの、外国人の場合は国籍入りのものを用意します。

2.身分証明書

身分証明書とは住民票みたいに役所から取得します。運転免許証などではありません。

後見や破産などの通知を受けていないことを証明する資料であり、一定の欠格事由に該当していないことを証明する資料となります。

身分証明書は本籍を管轄している役所から取得するものになるので、本籍を地元に残して上京している人などは住民票とは別々に取得する場合があります。

身分証明書の見本

3. 賃貸借契約書の写し

賃貸借契約書はお店を借りている場合に必要になります。自己所有の場合では賃貸借契約書に変えて登記事項証明書でも足ります。

また賃借人が申請人であることが望ましいですが、賃借人と別の方でも申請人になることは可能です。

賃貸借契約書には下記のものが書いてあることが理想です。

  • 建物の名称及び住所
  • 使用目的
  • 契約期間
  • 貸主と借主の記名・捺印など

4. 保健所の営業許可書の写し

風俗営業許可の申請をする際に保健所の営業許可書が必要になる場合があります。

まだ、保健所の営業許可書をとられていない方は下記のサイトをご覧ください。

保健所の営業許可申請について

5. お店がある建物の登記事項証明書

お店が入っている建物の登記事項証明書が必要になります。

建物の登記事項証明書は法務局で誰でも入手できます。

登記事項証明書には建物の所有者が記載されています。この所有者と先ほど説明した賃貸借契約書の貸主が同じであれば問題ないのですが、別人の場合は注意が必要です。

風俗営業許可は原則建物の所有者からの使用承諾を求めていますが、所有者と借主の間に貸主がいる場合はその者からも使用承諾を取る場合があります。まずは、所有者とは別の貸主が何人いるのか確認しましょう。

6. 会社の定款の写し(法人で申請する場合)

法人で申請する場合は定款の写しが必要になります。

7. 会社の登記事項証明書(法人で申請する場合)

法人で申請する場合は会社の登記事項証明書が必要になります。登記事項証明書には役員の数が記載されています。この役員が複数いる場合は全員分の住民票と身分証明書が必要になります。

8. 在留カードの写し(申請者や管理者が外国人の場合)

外国人が申請者の場合は在留カードの表と裏の写しが必要になります。
外国人が申請者になれる在留資格は以下のとおりです。

  1. 日本人の配偶者等
  2. 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
  3. 定住者
  4. 経営管理

9. 管理者の写真(3cm×2,4cm 2枚)

管理者の写真が必要です。
大きさ厳守です。

因みに申請者と管理者が別の場合は管理者の住民票と身分証明書が必要になります。

10. メニュー表・料金表

メニュー表や料金表を作成します。原則メニュー表や料金表はお店の自由に作成できますが、警察からこのように作ってほしいと指導される場合があります。

特に繁華街などでは、ぼったくり防止の観点から料金を明確にするように指導される場合があります。○○ウイスキーのロック何mlを○○円みたいな感じで具体的に記載することもあります。

また料金は税込みで記載するようにとか、サービス料はどこまでの金額にかかるのかとか、色々あります。

これらはケースバイケースになるので、実務としては一旦自分達で作成して警察から補正があれば修正する程度でいいと思います。

11. その他

申請には必要ないのですが、実査の時までに必要なものがいくつかありますのでここで説明します。

  1. 「18未満立入り禁止プレート」
  2. 「20歳未満酒類提供禁止プレート」
  3. 従業者名簿

プレートについては下記をご覧ください

20歳未満酒類提供禁止プレート/18歳未満立入り禁止プレート

従業者名簿についてはこのサイトを読み進めていくと出てきますが以下にリンクを張っときます。

従業者名簿とは

補足

先ほども説明しましたが、申請者と管理者が違う場合は管理者の住民票、身分証明書が必要になります。
また法人の場合は役員全員の住民票、身分証明書が必要になります。

続いて自分で作成する書類についてご説明します。

誓約書の書き方について/風俗営業許可申請の必要書類②