客室の広さ・照度(構造的要件)

客室の床面積や照度・騒音について

構造的要件

それでは申請要件の最後です。
構造的要件をご説明します。

構造的要件とはお店の構造に関する要件になります。
今までに説明した人的要件や場所的要件は要件を満たしていないとどうすることも出来ませんが、
構造的要件は内装次第で要件を満たすことができます。

しかし、あなたが借りたお店が根本的に要件を満たしていないと内装費用に莫大なお金がかかります。
最初から要件を満たしているお店を借りることに越したことはありません。
これを読んで構造的要件を満たしているお店を借りるようにしましょう。

構造的要件は施行規則(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)の第7条に書いてあります。

  1. 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

1 客室の床面積

客室の床面積は2室以上部屋がある場合は和室の場合を除いて1室の面積が16,5㎡以上なければいけません。
客室とは客の用に供するために必要な場所及び物を備え付けるための場所のことです。
客室の例としては、カウンター、イス、ボトル置場、客のためのクロークなどが該当します。

16,5㎡以上というとかなりの大きさです。約10畳になります。
VIPルームのような個室はほぼアウトでしょう。

また、客室が1室にしか見えなくても仕切りや壁で
見通しを妨げている場合は2室に分ける必要があります。

2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること

お店の外からお店の中が見えてはいけません。
一般的な飲食店では窓ガラス越しに店内を見渡すことができる飲食店も多いですが、
風俗営業許可が必要なお店は外部から店内を見えるようにしてはなりません。

3 見通しを妨げる設備を設けないこと

客室の見通しを妨げてはいけません。
例えば客室の真ん中にパーテーションを置いて客室を仕切ることはできません。
同じような考えで客室の真ん中に背の高いカウンターやボトル置場などの設置はできません。

例え設置をしても客室を分けることになるので、1の客室の床面積との兼ね合いになります。

4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

風俗環境を害するもの、公序良俗に反するものを店内に掲示してはいけません。

5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

客室に鍵をかけてはいけません。営業所の出入口と客室の出入口が同じ場合を除きます。

6 営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

営業所内と書いてありますが、キャバクラやスナックなどの風俗1号営業の場合は主に客室です。
客室内の照度が5ルクスを超えていなければいけません。

この場合の客室とは客室全体です。
客室のどこを測られても5ルクスを超えている必要があります。

詳しい照度は実際に計測する必要があります。
他サイトでは「5ルクスとは新聞が読める程度の明るさ」と書いてありますが、照度は照明の位置によって変わります。
客室の真ん中は5ルクスを超えていても客室の端は5ルクス以下なんてことはしょっちゅうです。
実際に実査の時も浄化協会の方は客室の何か所かで照度を測ります。
当たり前ですが、照度が5ルクス以下の場合は許可はおりません。

スイッチはONとOFFのみが望ましいです。
スライダックスのような明るさを調整出来るものは原則不可です。
(スライダックスを使用しても、一番暗くしたときの明るさが5ルクスを超えていればOK)

7 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

騒音又は振動の数値が条例で定める数値を下回らなければなりません。
この数値は昼間と夜間で違いますが50デシベル前後となっています。

50デシベルとは静かな事務所やクーラーの音くらいの大きさだそうです。

この音量が営業所の外で聞こえてはいけません。(例外あり)

終わりに

以上で人的要件・場所的要件・構造的要件などの申請要件の説明は終了となります。

申請要件の確認が終わったら、次は風俗営業許可申請に必要な必要書類についてご説明します。

必要書類とは