接待行為とは

接待行為とは

接待行為とは何でしょうか?

早速ですが、警察庁から風営法の解釈基準という通達がだされています
引用します。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定しての各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

接待行為とみなされる代表的なものをいくつか例示します。

  • お酒を作る行為(グラスに酒や氷を入れる)
  • 客の隣に座って談笑する行為
  • タバコに火をつける行為

通常のキャバクラやスナックはこれらの役務を客に提供しているので、「接待行為をしている」とみなされます。

接待行為をもう少し具体的にみてみましょう。
特に談笑・お酌等が接待行為をしているかどうかの判断基準になるかと思います。

以下も警察庁から通達を参考にしています。

  1. 談笑・お酌等
  2. 踊り等
  3. 歌唱等
  4. 遊戯等
  5. その他

1 談笑・お酌等

談笑・お酌等とは「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」とされています。
このことからキャバクラやスナックのようにお客さんの隣に座って会話をしたり、お酌をしたり、タバコに火をつける行為などは「接待行為をしている」とみなされます。

それでは、お客さんの隣に座らなかったら接待行為とはみなされないのか?という疑問がでてきます。
この判断基準は、「特定少数の客の近くにはべり」の解釈しだいといえます。

今までの解釈では、客の近くにはべるというのは、お客の隣に座ることだと解釈されていました。
しかし、この解釈を逆手にとって流行したのがガールズバーです。

ガールズバーはカウンター越しにお客と会話をするので、接待行為ではないというのがお店側の主張でした。
しかし、近年は警察側も解釈基準を改め、「ある程度会話をすればカウンター越しでも接待行為に該当する」としています。

すると次に、お店側は「ある程度の会話とはどれくらいの時間なのか?」という疑問がでてきます。
これに対して現況では警察側の明確な答えはないようです。

よって、ガールズバーが接待行為に該当するのかどうかはグレーゾンだといえます。

2 踊り等

踊り等とは「特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。」とされています。

特定少数のお客のために踊りを踊ったりすると「接待行為をしている」とみなされます。

3 歌唱等

歌唱等とは「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。」とされています。

特定少数のお客のために歌を歌ったりすると「接待行為をしている」とみなされます。

4 遊戯等

遊戯等とは「客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。」とされています。

遊戯等はゲーム機などをお店に設置して客に遊ばせる行為などが接待行為に該当する場合があるとしています。
特にあまり知られていないのがデジタルダーツ機です。
デジタルダーツ機もダーツ機の大きさとお店の面積によって風営法許可が必要になります。

5 その他

その他には「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。」とされています。