接待行為とは

接待行為とは

接待行為とは何でしょうか?

早速ですが、警察庁から風営法の解釈基準という通達がだされています
引用します。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定しての各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

接待行為とみなされる代表的なものをいくつか例示します。

  • お酒を作る行為(グラスに酒や氷を入れる)
  • 客の隣に座って談笑する行為
  • タバコに火をつける行為

通常のキャバクラやスナックはこれらの役務を客に提供しているので、「接待行為をしている」とみなされます。

接待行為をもう少し具体的にみてみましょう。
特に談笑・お酌等が接待行為をしているかどうかの判断基準になるかと思います。

以下も警察庁から通達を参考にしています。

  1. 談笑・お酌等
  2. ショー等
  3. 歌唱等
  4. ダンス
  5. 遊戯等
  6. その他

1. 談笑・お酌等

談笑・お酌等とは「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」とされています。
このことからキャバクラやスナックのようにお客さんの隣に座って会話をしたり、お酌をしたり、タバコに火をつける行為などは「接待行為をしている」とみなされます。

それでは、お客さんの隣に座らなかったら接待行為とはみなされないのか?という疑問がでてきます。
この判断基準は、「特定少数の客の近くにはべり」の解釈しだいといえます。

今までの解釈では、客の近くにはべるというのは、お客の隣に座ることだと解釈されていました。
しかし、この解釈を逆手にとって流行したのがガールズバーです。

ガールズバーはカウンター越しにお客と会話をするので、接待行為ではないというのがお店側の主張でした。
しかし、近年ではガールズバーも高額な料金を客に請求するなど、キャバクラやその他風俗営業許可店舗と変わらくなってきました。

そのため、警察も「ある程度会話をすればカウンター越しでも接待行為に該当する」と解釈基準を拡大していると思われます。

令和5年現在の考え方

これはある警察署に教えてもらったのですが、「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客」というのも接待行為の一つのキーワードになるとのことでした。どういうことかというと、通常の居酒屋などは飲食を目的にしているに対してガールズバーは店員と話すことを目的としている点で違いがある、ということ。

また、通常の居酒屋は自分の飲み食いに対して料金を払うのに対して、ガールズバーは店員の飲み物(キャストドリンク)代を支払う点で違いがある、とのことでした。

今後このような解釈が広がると例え対面でも風俗営業許可を取らなくてはいけなくなりそうです。

2. ショー等

風営法の解釈運用基準でいう、ショー等とは「特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。」とされています。

特定少数のお客のために踊りを見せたりすると「接待行為をしている」とみなされる場合があります。

3. 歌唱等

歌唱等とは「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。」とされています。

特定少数のお客と一緒に歌を歌ったりすると「接待行為をしている」とみなされる場合があります。

4. ダンス

風営法の解釈運用基準でいう、ダンスとは「特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。」とされています。

特定のお客と一緒に踊る行為は「接待行為をしている」とみなされる場合があります。

5. 遊戯等

風営法の解釈運用基準でいう、遊戯等とは「特定少数の客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。」とされています。

遊戯等はゲーム機などをお店に設置して客に遊ばせる行為などが接待行為に該当する場合があるとしています。

特にあまり知られていないのがデジタルダーツ機です。
デジタルダーツ機も特定のお客と一緒に遊ぶ行為は「接待行為をしている」とみなされる場合があります。

6. その他

風営法の解釈運用基準でいう、その他には「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。」とされています。

特定のお客と手を握る等の行為も「接待行為をしている」とみなされる場合があります。

今後はメイド喫茶などで行われる握手会や記念撮影なども「接待行為をしている」とみなされるようになるかもしれません。