城東警察署,東京湾岸警察署,深川警察署の場所
江東区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は江東区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
江東区は城東警察署,東京湾岸警察署,深川警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
城東警察署の場所
所在地:江東区北砂2丁目1番24号
電話番号:03-3699-0110
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城東警察署へのアクセス
- JR亀戸駅北口からバスで10分
葛西橋又はなぎさニュータウン行き
「北砂2丁目」で下車します - 都営新宿線西大島駅からバスで5分
門前仲町又は葛西橋又は葛西車庫又はなぎさニュータウン行き
「北砂2丁目」で下車します
管轄地域
- 亀戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 大島一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 北砂一・二・三・四・五・六・七丁目
- 東砂一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 南砂一丁目、二丁目(1番の一部、5から7番を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部、5から7番は深川警察署の管轄)
- 新砂一丁目(1番を除く)、二・三丁目(一丁目1番は深川警察署の管轄)
東京湾岸警察署の場所
所在地:江東区青海2-7-1
電話番号:03-3570-0110
管轄地域
- 青海一・二・三・四丁目
- 有明一・二・三・四丁目
- 東雲一・二丁目
- 辰巳一・二・三丁目
- 新木場一・二・三・四丁目
- 若洲一・二・三丁目
- 夢の島一・二・三丁目
深川警察署の場所
所在地:江東区木場3丁目18番6号
電話番号:03-3641-0110
深川警察署へのアクセス
- 東京メトロ東西線の木場駅から徒歩10分
管轄地域
- 佐賀一・二丁目,福住一・二丁目,永代一・二丁目,門前仲町一・二丁目,深川一・二丁目,冬木,富岡一・二丁目,牡丹一・二・三丁目,古石場一・二・三丁目,越中島一・二・三丁目,豊洲一・二・三・四・五六丁目,塩浜一・二丁目,枝川一・二・三丁目,潮見一・二丁目,木場一・二・三・四・五・六丁目,東陽一・二・三・四・五・六・七丁目,南砂二丁目の一部(1番の一部、5から7番)(それ以外の南砂は城東警察署の管轄),新砂一丁目の一部(1番)(それ以外の新砂は城東警察署の管轄),平野一・二・三・四丁目,清澄一・二・三丁目,三好一・二・三・四丁目,白河一・二・三・四丁目,千石一・二・三丁目,石島,千田,海辺,扇橋一・二・三丁目,常盤一・二丁目,新大橋一・二・三丁目,森下一・二・三・四・五丁目,高橋,猿江一・二丁目,住吉一・二丁目,毛利一・二丁目
江東区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
江東区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は江東区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
江東区で風俗営業を営もうとする方は城東警察署,東京湾岸警察署,深川警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
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風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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