赤坂警察署,麻布警察署,愛宕警察署,高輪警察署,三田警察署の場所

港区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は港区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

港区は赤坂警察署,麻布警察署,愛宕警察署,高輪警察署,三田警察署の5つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

赤坂警察署の場所

所在地:港区赤坂4丁目18番19号
電話番号:03-3475-0110

赤坂警察署へのアクセス

  • 丸の内線、銀座線の赤坂見附駅から徒歩7分
  • 半蔵門線、有楽町線の永田町駅から徒歩10分
  • 千代田線、赤坂駅から徒歩15分

管轄地域

  • 元赤坂一・二丁目
  • 赤坂一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
  • 北青山一・二・三丁目
  • 南青山一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 虎ノ門(二丁目1番、2番、10番のみ。それ以外の地域は愛宕警察署の管轄)
  • 六本木(一丁目10番16号のみ。それ以外の地域は麻布警察署の管轄)
東京都港区赤坂4丁目18番19号

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赤坂警察署に風俗営業許可申請

麻布警察署の場所

所在地:東京都港区六本木4丁目7−1
電話番号:03-3479-0110

麻布警察署へのアクセス

麻布警察署は六本木駅から徒歩1分です。

管轄地域

  • 六本木一丁目(10番の一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目10番の一部は赤坂警察署の管轄)
  • 西麻布一・二・三・四丁目
  • 元麻布一・二・三丁目
  • 南麻布一・二・三・四・五丁目
  • 麻布十番一・二・三・四丁目
  • 東麻布一・二・三丁目
  • 麻布台一・二・三丁目
  • 麻布狸穴町
  • 麻布永坂町
東京都港区六本木4丁目7−1

愛宕警察署の場所

所在地:港区新橋6-18-12
電話番号:03-3437-0110

愛宕警察署へのアクセス

  • 三田線 御成門駅A3番出入口より 徒歩1分

管轄地域

  • 東新橋一・二丁目
  • 新橋一・二・三・四・五・六丁目
  • 西新橋一・二・三丁目
  • 海岸一丁目(二・三丁目は三田警察署の管轄)
  • 浜松町一・二丁目
  • 芝大門一・二丁目
  • 芝公園一・二・三・四丁目
  • 愛宕一・二丁目
  • 虎ノ門一丁目、二丁目(3番から9番のみ)、三・四・五丁目(前記以外の二丁目は赤坂警察署の管轄)
東京都港区新橋6-18-12

高輪警察署の場所

所在地:港区高輪3丁目15番20号
電話番号:03-3440-0110

高輪警察署へのアクセス

  • 都営浅草線の高輪台駅から徒歩5分
  • 南北線・三田線の白金高輪駅から徒歩10分
  • 南北線・三田線の白金台駅から徒歩10分
  • JRの品川駅から徒歩15分

管轄地域

  • 高輪一・二・三・四丁目
  • 白金一・二・三・四・五・六丁目
  • 白金台一・二・三・四・五丁目
  • 港南一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
  • 北品川四丁目(328・329・332・333・335から337番地のみ。それ以外の北品川は品川警察署の管轄)
東京都港区高輪3丁目15番20号

三田警察署の場所

所在地:港区芝浦4丁目2番12号
電話番号:03-3454-0110

三田警察署へのアクセス

  • JR田町駅から徒歩8分
  • 地下鉄浅草線の三田駅から徒歩8分

管轄地域

  • 三田一・二・三・四・五丁目
  • 芝一・二・三・四・五丁目
  • 芝浦一・二・三・四丁目
  • 海岸二・三丁目(一丁目は愛宕警察署の管轄)
東京都港区芝浦4丁目2番12号

港区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

港区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は港区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

港区で風俗営業を営もうとする方は赤坂警察署,麻布警察署,愛宕警察署,高輪警察署,三田警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風営法許可申請を行政書士が代行

風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

風俗営業許可申請が138,000円

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