赤羽警察署,王子警察署,滝野川警察署の場所
北区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は北区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
北区は赤羽警察署,王子警察署,滝野川警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
赤羽警察署の場所
所在地:北区神谷3丁目10番1号
電話番号:03-3903-0110
赤羽警察署へのアクセス
- JR赤羽駅から徒歩20分
- 南北線の志茂駅から徒歩10分
管轄地域
- 赤羽一・二・三丁目
- 岩淵町
- 志茂一・二・三・四・五丁目
- 神谷一・二・三丁目
- 赤羽南一・二丁目
- 赤羽西一・二・三・四・五・六丁目
- 西が丘一・二・三丁目
- 赤羽台一・二・三・四丁目
- 桐ヶ丘一・二丁目
- 赤羽北一・二・三丁目
- 浮間一・二・三・四・五丁目
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王子警察署の場所
所在地:東京都北区王子3丁目22−22
電話番号:03-3911-0110
王子警察署へのアクセス
- JR王子駅から徒歩8分
- 南北線の王子駅4番出口から徒歩8分
管轄地域
- 王子一丁目(飛鳥山公園の敷地を除く)、王子二・三・四・五・六丁目(飛鳥山公園の敷地は滝野川警察署の管轄)
- 豊島一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 堀船一・二・三・四丁目
- 岸町一・二丁目
- 王子本町一・二・三丁目
- 十条台一・二丁目
- 上十条一・二・三・四・五丁目
- 十条仲原一・二・三・四丁目
- 中十条一・二・三・四丁目
- 東十条一・二・三・四・五・六丁目
滝野川警察署の場所
所在地:北区西ヶ原2丁目4番1号
電話番号:03-3940-0110
滝野川警察署へのアクセス
- 南北線の西ヶ原駅から徒歩1分
- JR王子駅から徒歩10分
- JR上中里駅から徒歩10分
- 都電荒川線の飛鳥山駅から徒歩5分
管轄地域
- 滝野川一・二・三・四・五・六・七丁目
- 西ヶ原一・二・三・四丁目
- 栄町
- 上中里一・二・三丁目
- 中里一・二・三丁目
- 昭和町一・二・三丁目
- 田端一・二・三・四・五・六丁目
- 東田端一・二丁目
- 田端新町一・二・三丁目
- 王子一丁目の一部(飛鳥山公園の敷地。それ以外の王子は王子警察署の管轄)
北区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
北区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は北区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
北区で風俗営業を営もうとする方は赤羽警察署,王子警察署,滝野川警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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