船橋警察署,船橋東警察署の場所

船橋市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は船橋市の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

船橋市は船橋警察署,船橋東警察署の2つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。

このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

船橋警察署の場所

所在地:船橋市市場4-18-1
電話番号:047-435-0110

船橋警察署へのアクセス

  • JR総武線の東船橋駅から徒歩約10分
  • JR船橋駅の北口からバスもあり
    「北習志野駅」、「古和釜十字路」、「芝山中学校」行きなどに乗車し
    「船橋警察署」で下車

管轄区域

  • 船橋市の中央部,南部,西部
船橋市市場4-18-1

船橋東警察署の場所

所在地:船橋市習志野台7-9-20
電話番号:047-467-0110

船橋東警察署へのアクセス

  • 新京成電鉄の北習志野駅東口から徒歩約15分
  • 新京成電鉄の北習志野駅東口からバスもあり
    「高根公団」行きに乗車
    「浄水場」又は「東警察署」で下車 
    そこから徒歩5分
  • 東葉高速鉄道の船橋日大前駅西口から徒歩10分

管轄区域

  • 船橋市の東部,北部
船橋市習志野台7-9-20

船橋市の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

船橋市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は船橋市の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

船橋市で風俗営業を営もうとする方は船橋警察署,船橋東警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

行政書士による風俗営業許可代行業務

風営法許可申請には求積図などの図面が必要になります。

求積図とは客室や調理場の面積を求める計算式のことをいいます。

風俗営業許可に必要な求積図は不動産屋などの図面とも違い独自なものになります。ゆえに求積図が必要な場合は基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定で風俗営業許可申請が都内最安値の138,000円からです。

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