葛飾警察署,亀有警察署の場所
葛飾区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は葛飾区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
葛飾区は葛飾警察署,亀有警察署の2つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
葛飾警察署の場所
所在地:葛飾区立石2丁目7番9号
電話番号:03-3695-0110
葛飾警察署へのアクセス
- 京成線の立石駅・四つ木駅から徒歩15分
- 京成タウンバス「葛飾警察署」で下車
徒歩1分 - 都営バス「葛飾警察署前」で下車
徒歩5分
管轄地域
- 堀切一・二・三・四丁目(堀切五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
- 宝町一・二丁目
- 四つ木一・二・三・四・五丁目
- 東四つ木一・二・三・四丁目
- 東立石一・二・三・四丁目
- 立石一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 青戸一丁目、二丁目の一部(1から3・7番)、三丁目(1から19番を除く)(前記以外の青戸二丁目と、三丁目1から19番、四・五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
- 高砂一・二・三・四・五丁目(高砂六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
- 鎌倉一・二・三・四丁目
- 細田一・二・三・四・五丁目
- 奥戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 東新小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 西新小岩一・二・三・四・五丁目
- 新小岩一・二・三・四丁目
亀有警察署の場所
所在地:葛飾区新宿4丁目22番19号
電話番号:03-3607-0110
関連記事
亀有警察署へのアクセス
- JR常磐線の金町駅から徒歩15分
- 金町駅からバス
金町駅南口2番乗り場から都営バス「浅草寿町行き」に乗車
「 亀有警察署前」で下車
徒歩1分
管轄地域
- 柴又一・二・三・四・五・六・七丁目
- 金町浄水場
- 金町一・二・三・四・五・六丁目
- 東金町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 水元公園
- 東水元一・二・三・四・五・六丁目
- 水元一・二・三・四・五丁目
- 西水元一・二・三・四・五・六丁目
- 南水元一・二・三・四丁目
- 新宿一・二・三・四・五・六丁目
- 高砂六・七・八丁目(高砂一・二・三・四・五丁目は葛飾警察署の管轄)
- 青戸二丁目(1から3・7番を除く)、三丁目の一部(1から19番)、四・五・六・七・八丁目(青戸二丁目1から3・7番と、前記以外の青戸三丁目は葛飾警察署の管轄)
- 白鳥一・二・三・四丁目
- 亀有一・二・三・四・五丁目
- 西亀有一・二・三・四丁目
- お花茶屋一・二・三丁目
- 東堀切一・二・三丁目
- 堀切五・六・七・八丁目(堀切一・二・三・四丁目は葛飾警察署の管轄)
- 小菅一・二・三・四丁目
葛飾区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
葛飾区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は葛飾区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
葛飾区で風俗営業を営もうとする方は葛飾警察署,亀有警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風俗営業許可申請を行政書士が代行
風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。
求積図などの図面もその一つになります。
風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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