綾瀬警察署,千住警察署,竹の塚警察署,西新井警察署の場所

足立区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は足立区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

足立区は綾瀬警察署,千住警察署,竹の塚警察署,西新井警察署の4つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

綾瀬警察署の場所

所在地:足立区谷中4-1-24
電話番号:03-3620-0110

綾瀬警察署へのアクセス

  • 千代田線の北綾瀬駅から徒歩3分

管轄地域

  • 足立一・二・三・四丁目
  • 西綾瀬一・二・三・四丁目
  • 綾瀬一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 弘道一・二丁目
  • 青井一・二・三・四・五・六丁目
  • 中央本町一・二・三・四・五丁目
  • 平野一・二・三丁目
  • 一ツ家一・二・三・四丁目
  • 保塚町
  • 六町一・二・三・四丁目
  • 西加平一・二丁目
  • 加平一・二・三丁目
  • 北加平町
  • 谷中一・二・三・四・五丁目
  • 神明南一・二丁目
  • 神明一・二・三丁目
  • 六木一・二・三・四丁目
  • 辰沼一・二丁目
  • 佐野一・二丁目
  • 大谷田一・二・三・四・五丁目
  • 中川一・二・三・四・五丁目
  • 東和一・二・三・四・五丁目
  • 東綾瀬一・二・三丁目
東京都足立区谷中4-1-24

千住警察署の場所

所在地:足立区千住一丁目38番1号
電話番号:03-3879-0110

千住警察署へのアクセス

  • JR・東京メトロ・東武・つくばエクスプレス線の北千住駅から徒歩3分

管轄地域

  • 千住一・二・三・四・五丁目
  • 千住曙町
  • 千住旭町
  • 千住東一・二丁目
  • 千住大川町
  • 千住河原町
  • 千住寿町
  • 千住桜木一・二丁目
  • 千住関屋町
  • 千住龍田町
  • 千住中居町
  • 千住仲町
  • 千住橋戸町
  • 千住緑町一・二・三丁目
  • 千住宮元町
  • 千住元町
  • 千住柳町
  • 日ノ出町
  • 柳原一・二丁目
東京都足立区千住一丁目38番1号

竹の塚警察署の場所

所在地:足立区保木間1-16-4
電話番号:03-3850-0110

竹の塚警察署へのアクセス

  • 東武伊勢崎線の竹ノ塚駅から徒歩20分
  • 竹ノ塚駅からバスもあり
    東武バス「保木間仲通り」下車
    都バス「保木間1丁目」下車

管轄地域

  • 竹の塚一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 東六月町
  • 東保木間一・二丁目
  • 保木間一・二・三・四・五丁目
  • 西保木間一・二・三・四丁目
  • 東伊興一・二・三・四丁目
  • 西竹の塚一・二丁目
  • 伊興一・二・三・四・五丁目
  • 伊興本町一・二丁目
  • 西伊興一・二・三・四丁目
  • 西伊興町
  • 古千谷一・二丁目
  • 古千谷本町一・二・三・四丁目
  • 舎人一・二・三・四・五・六丁目
  • 舎人町
  • 舎人公園
  • 入谷一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
  • 入谷町
  • 花畑一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 南花畑一・二・三・四・五丁目
東京都足立区保木間1-16-4

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竹の塚警察署に風俗営業許可申請

西新井警察署の場所

所在地:足立区西新井栄町1丁目16番1号
電話番号:03-3852-0110

西新井警察署へのアクセス

  • 東武伊勢崎線の西新井駅から徒歩5分

管轄地域

  • 梅田一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 西新井栄町一・二・三丁目
  • 梅島一・二・三丁目
  • 島根一・二・三・四丁目
  • 栗原一・二・三・四丁目
  • 西新井一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 西新井本町一・二・三・四・五丁目
  • 関原一・二・三丁目
  • 本木一・二丁目
  • 本木東町・南町・西町・北町
  • 興野一・二丁目
  • 扇一・二・三丁目
  • 小台一・二丁目
  • 宮城一・二丁目
  • 江北一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 椿一・二丁目
  • 堀之内一・二丁目
  • 新田一・二・三丁目
  • 鹿浜一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 加賀一・二丁目
  • 皿沼一・二・三丁目
  • 谷在家一・二・三丁目
  • 六月一・二・三丁目
東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号

足立区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

足立区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は足立区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

足立区で風俗営業を営もうとする方は綾瀬警察署,千住警察署,竹の塚警察署,西新井警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風営法許可申請を行政書士が代行

風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

風俗営業許可申請が138,000円

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