荏原警察署,大井警察署,大崎警察署,品川警察署,東京湾岸警察署の場所

品川区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は品川区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

品川区は荏原警察署,大井警察署,大崎警察署,品川警察署,東京湾岸警察署の5つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

荏原警察署の場所

所在地:品川区荏原6-19-10
電話番号:03-3781-0110

荏原警察署へのアクセス

  • 東急池上線の荏原中延駅から徒歩約10分
  • 東急目黒線の西小山駅から徒歩約15分
  • 東急大井町線の旗の台駅から徒歩約12分
  • 都営浅草線の中延駅から徒歩約19分

管轄地域

  • 小山台一・二丁目
  • 旗の台一・二・三・四・五・六丁目
  • 平塚一・二・三丁目
  • 中延一・二・三・四・五・六丁目
  • 東中延一・二丁目
  • 西中延一・二・三丁目
  • 小山一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
  • 荏原一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
  • 戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の25番から27番・29番の各一部、31番は品川警察署の管轄)
  • 西品川一・二丁目の各一部(一丁目25番・26番、28番から30番、二丁目9番1号・2号、15号から22号。それ以外の地域は品川警察署の管轄)
  • 豊町一丁目(2番の一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目2番の一部は品川警察署の管轄)
  • 二葉一丁目(21番・22番の各一部を除く)、二・三・四丁目(一丁目21番・22番の各一部は大井警察署の管轄)
  • 大井二丁目(1番の一部。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
  • 西大井六丁目(1番。それ以外の地域は大井警察署の管轄))
東京都品川区荏原6-19-10

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荏原警察署に風俗営業許可申請

大井警察署の場所

所在地:品川区大井5丁目10番2号
電話番号:03-3778-0110

大井警察署へのアクセス

  • JR京浜東北線・東急大井線・りんかい線の大井町駅から徒歩約15分
  • 大井町駅からバスもあり 
    「蒲田駅行」、「池上駅前行」、「西大井駅行」に乗車して
    「大井第一小学校前」で下車
  • JR横須賀線の西大井駅から徒歩約15分
  • 西大井駅からバスもあり
    「大井町駅行」に乗車して 「大井五丁目」で下車

管轄地域

  • 東大井一・二・三・四・五・六丁目
  • 南大井一・二・三・四・五・六丁目
  • 勝島一・二・三丁目
  • 八潮四・五丁目(一・二・三丁目は東京湾岸警察署の管轄)
  • 大井一丁目、二丁目(1番の一部を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部は荏原警察署の管轄)
  • 西大井一・二・三・四・五丁目、六丁目(1番を除く。六丁目1番は荏原警察署の管轄)
  • 二葉一丁目(21番・22番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
東京都品川区大井5丁目10番2号

大崎警察署の場所

所在地:品川区大崎4丁目2番10号
電話番号:03-3494-0110

大崎警察署へのアクセス

  • JR大崎駅西口から徒歩約5分
  • JR五反田駅西口から徒歩約8分
  • 東急池上線大崎広小路駅から徒歩約2分
  • 東急バス「大崎警察署前」バス停から徒歩約1分

管轄地域

  • 上大崎一・二・三・四丁目
  • 大崎一・二・三・四・五丁目
  • 西五反田一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 東五反田一丁目、二丁目(16番から22番を除く)、三丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、四・五丁目(二丁目の16番から22番と三丁目の18番・19番、20番の一部は品川警察署の管轄)
  • 荏原一丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
  • 小山一丁目(1番から4番までの各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
東京都品川区大崎4丁目2番10号

品川警察署の場所

所在地:品川区東品川3-14-32
電話番号:03-3450-0110

品川警察署へのアクセス

  • 京浜急行線の新馬場駅より徒歩6分
  • 京浜急行線の青物横丁駅より徒歩8分
  • りんかい線の品川シーサイド駅より徒歩10分

管轄地域

  • 東品川一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
  • 南品川一・二・三・四・五・六丁目
  • 広町一・二丁目
  • 西品川一丁目(25番・26番・28番から30番までを除く)、二丁目(9番の一部を除く)、三丁目(一丁目25番・26番・28番から30番までと二丁目9番の一部は荏原警察署の管轄)
  • 豊町一丁目(2番の一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
  • 戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
  • 北品川一・二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六丁目(四丁目の一部は高輪警察署の管轄)
  • 東五反田二丁目(16番から22番まで)、三丁目(18番・19番、20番の一部。それ以外の地域は大崎警察署の管轄)
東京都品川区東品川3-14-32

東京湾岸警察署の場所

所在地:江東区青海二丁目7番1号
電話番号:03-3570-0110

東京都江東区青海二丁目7番1号

品川区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

品川区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は品川区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

品川区で風俗営業を営もうとする方は荏原警察署,大井警察署,大崎警察署,品川警察署,東京湾岸警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風俗営業許可申請を行政書士が代行

風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。

求積図などの図面もその一つになります。

風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

風俗営業許可申請が138,000円

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