北沢警察署,成城警察署,世田谷警察署,玉川警察署の場所

世田谷区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は世田谷区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

世田谷区は北沢警察署,成城警察署,世田谷警察署,玉川警察署の4つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

北沢警察署の場所

所在地:世田谷区松原6-4-14
電話番号:03-3324-0110

北沢警察署へのアクセス

  • 小田急線の梅ヶ丘駅から徒歩3分
  • 京王井の頭線の東松原駅から徒歩8分

管轄地域

  • 代沢一・二・三・四・五丁目
  • 北沢一・二・三・四・五丁目
  • 代田一・二・三・四・五・六丁目
  • 大原一・二丁目
  • 羽根木一・二丁目
  • 松原一・二・三・四・五・六丁目
  • 赤堤一・二・三・四・五丁目
  • 梅丘一・二・三丁目
  • 豪徳寺一・二丁目
  • 宮坂一・二・三丁目
  • 経堂一・二・三・四・五丁目
  • 池尻四丁目の一部(33番、34番の一部、35番から39番)(一・二・三丁目と前記以外の四丁目は世田谷警察署の管轄)
東京都世田谷区松原6-4-14

成城警察署の場所

所在地:世田谷区千歳台3丁目19番1号
電話番号:03-3482-0110

成城警察署へのアクセス

  • 小田急線の千歳船橋駅から徒歩15分

管轄地域

  • 桜上水一・二・三・四・五丁目
  • 上北沢一・二・三・四・五丁目
  • 八幡山一・二・三丁目
  • 粕谷一・二・三・四丁目
  • 上祖師谷一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 給田一・二・三・四・五丁目
  • 南烏山一・二・三・四・五・六丁目
  • 北烏山一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
  • 船橋一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 千歳台一・二・三・四・五・六丁目
  • 祖師谷一・二・三・四・五・六丁目
  • 成城一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
  • 喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
  • 宇奈根一・二・三丁目
  • 鎌田一・二・三・四丁目
  • 岡本一・二・三丁目
  • 砧公園
  • 大蔵一・二・三・四・五・六丁目
  • 砧一・二・三・四・五・六・七・八丁目
東京都世田谷区千歳台3丁目19番1号

世田谷警察署の場所

所在地:世田谷区三軒茶屋2-4-4
電話番号:03-3418-0110

世田谷警察署へのアクセス

  • 田園都市線の三軒茶屋駅から徒歩7分

管轄地域

  • 池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
  • 三宿一・二丁目
  • 太子堂一・二・三・四・五丁目
  • 若林一・二・三・四・五丁目
  • 三軒茶屋一・二丁目
  • 世田谷一・二・三・四丁目
  • 桜一・二・三丁目
  • 桜丘一・二・三・四・五丁目
  • 下馬一・二・三・四・五・六丁目
  • 野沢一・二・三・四丁目
  • 上馬一・二・三・四・五丁目
  • 駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
  • 弦巻一・二・三・四・五丁目
東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4

玉川警察署の場所

所在地:世田谷区中町2-9-22
電話番号:03-3705-0110

玉川警察署へのアクセス

  • 東急大井町線の等々力駅から徒歩8分

管轄地域

  • 深沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 駒沢一丁目の一部(20番から24番)、三・四・五丁目(一丁目1番から19番と二丁目は世田谷警察署の管轄)
  • 駒沢公園
  • 新町一・二・三丁目
  • 桜新町一・二丁目
  • 上用賀一・二・三・四・五・六丁目
  • 用賀一・二・三・四丁目
  • 玉川台一・二丁目
  • 瀬田一・二・三・四・五丁目
  • 玉川一・二・三・四丁目
  • 上野毛一・二・三・四丁目
  • 野毛一・二・三丁目
  • 等々力一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 中町一・二・三・四・五丁目
  • 尾山台一・二・三丁目
  • 玉堤一・二丁目
  • 玉川田園調布一・二丁目
  • 東玉川一・二丁目
  • 奥沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目
東京都世田谷区中町2-9-22

世田谷区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

世田谷区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は世田谷区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

世田谷区で風俗営業を営もうとする方は北沢警察署,成城警察署,世田谷警察署,玉川警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風俗営業許可申請を行政書士が代行

風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。

求積図などの図面もその一つになります。

風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

風俗営業許可申請が138,000円

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