風俗営業許可の実査とは?

風俗営業許可は管轄区域の警察署に申請します。

そして書類に不備がないとその場で受理してくれますがそれで許可がとれるわけではありません。

申請から1~2週間くらいすると浄化協会という人達が実際にお店をチェックしにきます。このチェックのことを実査といいますがこの実査をクリアすると晴れて許可がおりることになります。許可は申請してから55日以内と決められているので実査をクリアしてもすぐにとはいかないですが・・・

この実査ではお店が申請した図面通りになっているか、及び申請者に対して風俗営業を営業するうえでやってはいけない注意事項などを説明したりします。

実査当日の流れ

まず、実査をする人は浄化協会の職員ですが警察署の生活安全課の警察官も一緒にくることが多いです。浄化協会の職員は警察OBが多いので要は全員警察関係者だということになります。東京では浄化協会の職員2人と警察官2人ですが、埼玉県・千葉県などは色々なパターンがあります。ここにプラスして消防署の職員や市役所の職員なども来ることがあります。浄化協会の職員は図面通りになっているか店内の長さや明るさなどをチェックします。

申請者の方よりも図面を作った行政書士と話をする機会が多いかもしれません。

実査時の注意点

それではここから実査時の注意点を述べたいと思います。

まず実査当日は申請者と行政書士は集合時間よりも早くお店にいるようにします。東京の場合だと集合時間の30分前には浄化協会の職員がお店にくることがあります。ですので45分前にはお店にいるほうが賢明です。

お店に着いたらまずはイスとテーブルが図面通りになっているか確認します。なっていなければ図面通りに配置します。

もし図面に間違いがあっても決して慌てないことです。

全く適当な図面なら論外ですが多少の間違いなら目をつむってくれるケースもあります。最悪補正すれば大丈夫なことが多いので浄化協会の職員の指示に従うことが賢明です。

次に照明にも注意してください。

本来なら実査当日にやることではないのですが念のため照度とスライダックスの有無を確認しときましょう。一応ご説明しとくと、風俗営業許可をとるためには客室の明るさが5ルクス以上なければなりません。

また、スライダックスがあったら許可はとれません。スライダックスとは明るさを調節できるやつです。照明のスイッチはONとOFFのものでなければなりません。

実査当日にスライダックスを取り外すのは難しいので必ず前日までに取り外さなければなりません。

もちろん行政書士が受任する場合は実査前にお客さんに説明しなければなりません。行政書士が初めて実査を経験する時はとても緊張すると思います。

でも正直図面に関しては実査当日の変更は難しいと思うので、仮に間違いがあったとしても気を落とさず「次は頑張ります」という姿勢を浄化協会の方にむけたほうがいいと思います。

それ以外には従業者名簿を実査までに作っておきましょう。

また、メニュー表を各テーブルに配置します。料金表は店外に掲示するようにしましょう。料金表は結構突っ込まれることが多いです。出来るだけ細かく作成しましょう。(1時間いくらなのか、飲み放題なのか、セット料金なのか、カラオケの料金は別なのか、税抜・税込なのかなど・・・)

また、各種プレートを店内と店外に掲示しましょう。

実査は慣れないと緊張することが多いと思いますが、決して難しくも怖くもありません。浄化協会の職員の方は義理人情に熱い仕事熱心の方なので、こちらも誠意を持って受け答えすればきっと大丈夫です。

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