荒川警察署,尾久警察署,南千住警察署の場所

荒川区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は
荒川区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

荒川区は荒川警察署,尾久警察署,南千住警察署の3つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。
このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

荒川警察署の場所

所在地:荒川区荒川3丁目1番2号
電話番号:03-3801-0110

荒川警察署へのアクセス

  • 都電荒川線の荒川区役所前駅を下車して徒歩3分
  • 地下鉄日比谷線の三ノ輪駅を下車して徒歩10分
  • JR常磐線の三河島駅を下車して徒歩10分
  • 都営バスの荒川区役所前バス停を下車して徒歩1分

管轄地域

  • 荒川一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 東日暮里一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(東日暮里一丁目の一部は南千住警察署の管轄)
  • 西日暮里一・二・三・四・五・六丁目
  • 町屋一・二・三・四・八丁目(町屋五・六・七丁目は尾久警察署の管轄)
東京都荒川区荒川3丁目1番12号

尾久警察署の場所

所在地:荒川区西尾久3-8-5
電話番号:03-3810-0110

尾久警察署へのアクセス

  • 都電荒川線の宮の前駅又は小台駅を下車して徒歩2分
  • 都営バスの小台バス停を下車して徒歩3分
  • JR尾久駅を下車して徒歩15分

管轄地域

  • 東尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 西尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 町屋五・六・七丁目(町屋一・二・三・四・八丁目は荒川警察署の管轄)
東京都荒川区西尾久3-8-5

南千住警察署の場所

所在地:荒川区南千住6丁目45番43号
電話番号:03-3805-0110

南千住警察署へのアクセス

  • 都電荒川線の三ノ輪駅を下車して徒歩10分
  • JR常磐線、地下鉄日比谷線、つくばエクスプレスの南千住駅を下車して徒歩10分
  • 地下鉄日比谷線の三ノ輪駅を下車して徒歩10分
  • 京成線の千住大橋駅を下車して徒歩10分

管轄地域

  • 南千住一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 東日暮里一丁目の一部(1から8・14・17番)(それ以外の東日暮里は荒川警察署の管轄)
東京都荒川区南千住6丁目45番43号

荒川区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

荒川区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は
荒川区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保護対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、
まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。
詳しくは管轄の警察署に確認してください。
荒川区で風俗営業を営もうとする方は荒川警察署,尾久警察署,南千住警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風営法許可申請を行政書士が代行

風俗営業許可を申請するためには保護対象施設の調査や
図面などの専門的な書類を作成する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋さんの図面とは違い独自なものになります。
よって基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。
毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

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