池上警察署,大森警察署,蒲田警察署,玉川警察署,田園調布警察署,東京空港警察署,東京湾岸警察署の場所

大田区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は大田区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

大田区は池上警察署,大森警察署,蒲田警察署,玉川警察署,田園調布警察署,東京空港警察署,東京湾岸警察署の7つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

池上警察署の場所

所在地:大田区池上3丁目20番10号
電話番号:03-3755-0110

池上警察署へのアクセス

  • 東急池上線の池上駅から徒歩8分
  • 東急池上線の千鳥町駅から徒歩10分
  • 都営浅草線の西馬込駅からバスで10分

管轄地域

  • 東馬込一・二丁目
  • 北馬込一・二丁目
  • 中馬込一・二・三丁目
  • 西馬込一・二丁目
  • 南馬込一・二・三丁目、四丁目(49番を除く)、五・六丁目(四丁目49番は大森警察署の管轄)
  • 山王四丁目の一部(11番から20番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
  • 中央五・六・七・八丁目(一・二・三・四丁目は大森警察署の管轄)
  • 池上一・二・三・四丁目、五丁目(23番、24番、27番及び28番を除く。五丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
  • 西蒲田二丁目、三丁目(24番を除く)、六丁目(1番から3番、19番から22番、35番から37番を除く。一丁目、三丁目の一部、四・五丁目、六丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
  • 新蒲田二丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く。一丁目、二丁目の一部、三丁目は蒲田警察署の管轄)
  • 多摩川一・二丁目
  • 東矢口一・二・三丁目
  • 矢口一・二・三丁目
  • 下丸子一・二・三・四丁目
東京都大田区池上3丁目20番10号

大森警察署の場所

所在地:大田区大森中1-1-16
電話番号:03-3762-0110

大森警察署へのアクセス

  • 京急線の大森町駅から徒歩4分
  • JR大森駅からバスで10分
    「森ヶ崎行」に乗車して「大森警察署」で下車

管轄地域

  • 大森北一・二・三・四・五・六丁目
  • 大森本町一・二丁目
  • 平和の森公園
  • 大森東一・二・三・四・五丁目
  • 大森中一・二・三丁目
  • 大森西一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(7番の一部、8番・9番を除く。七丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
  • 大森南一丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、二丁目(17番の一部、18番・19番を除く。前記以外の一丁目と、二丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
  • 山王一・二・三丁目、 四丁目(11番から20番を除く。四丁目の一部は池上警察署の管轄)
  • 南馬込四丁目の一部(49番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
  • 中央一・二・三・四丁目(五・六・七・八丁目は池上警察署の管轄)
  • 平和島一・二・三・四・五・六丁目(全域)
  • 昭和島一・二丁目(全域)
  • 京浜島一・二・三丁目(全域)
  • 東海一・二丁目(三・四・五・六丁目は東京湾岸警察署の管轄)
  • ふるさとの浜辺公園
東京都大田区大森中1-1-16

蒲田警察署の場所

所在地:大田区蒲田本町2-3-3
電話番号:03-3731-0110

蒲田警察署へのアクセス

  • JR・東急線の蒲田駅から徒歩8分
  • 京急蒲田駅から徒歩5分

管轄地域

  • 蒲田一・二・三・四・五丁目
  • 蒲田本町一・二丁目
  • 東蒲田一・二丁目
  • 南蒲田一・二・三丁目
  • 西蒲田一丁目、三丁目の一部(24番)、四・五丁目、六丁目の一部(1番から3番、19番から22番、35番から37番)、七・八丁目(二丁目の全域と、三・六丁目の大部分は池上警察署の管轄)
  • 新蒲田一丁目、二丁目の一部(1番の一部、3番・16番から23番)、三丁目(前記以外の二丁目は池上警察署の管轄)
  • 池上五丁目の一部(23・24・27・28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
  • 仲六郷一・二・三・四丁目
  • 東六郷一・二・三丁目
  • 西六郷一・二・三・四丁目
  • 南六郷一・二・三丁目
  • 東糀谷一・二・三・四・五・六丁目
  • 西糀谷一・二・三・四丁目
  • 北糀谷一丁目・二丁目
  • 萩中一・二・三丁目
  • 本羽田一・二・三丁目
  • 羽田一・二・三・四・五・六丁目
  • 羽田旭町
  • 大森西七丁目の一部(7番の一部、8・9番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
  • 大森南一丁目(4・5番の各一部、6番から11番、12・17・18番の各一部を除く)、二丁目の一部(17番の一部、18・19番。一丁目の一部と前記以外の二丁目は大森警察署の管轄)
東京都大田区蒲田本町2-3-3

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蒲田警察署に風俗営業許可を申請した

玉川警察署の場所

所在地:世田谷区中町2-9-22
電話番号:03-3705-0110

管轄地域

  • 石川町二丁目の一部
東京都世田谷区中町2-9-22

田園調布警察署の場所

所在地:大田区田園調布1-1-8
電話番号:03-3722-0110

田園調布警察署へのアクセス

  • 東急池上線の雪が谷大塚駅から徒歩5分
  • 東急東横線の多摩川駅から徒歩15分

管轄地域

  • 田園調布一・二・三・四・五丁目
  • 田園調布本町
  • 田園調布南
  • 鵜の木一・二・三丁目
  • 久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
  • 南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
  • 仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
  • 東嶺町,西嶺町,北嶺町
  • 雪谷大塚町
  • 東雪谷一・二・三・四・五丁目
  • 南雪谷一・二・三・四・五丁目
  • 上池台一・二・三・四・五丁目
  • 南千束一・二・三丁目
  • 北千束一・二・三丁目
  • 石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
  • 東嶺町,西嶺町,北嶺町
東京都大田区田園調布1-1-8

東京空港警察署の場所

所在地:大田区羽田空港3丁目4番1号
電話番号:03-5757-0110

東京都大田区羽田空港3丁目4番1号

東京湾岸警察署の場所

所在地:江東区青海二丁目7番1号
電話番号:03-3570-0110

東京都江東区青海二丁目7番1号

大田区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

大田区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は大田区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

大田区で風俗営業を営もうとする方は池上警察署,大森警察署,蒲田警察署,玉川警察署,田園調布警察署,東京空港警察署,東京湾岸警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風俗営業許可申請を行政書士が代行

風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。

求積図などの図面もその一つになります。

風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

風俗営業許可申請が138,000円

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