本所警察署,向島警察署の場所

墨田区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は
墨田区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

墨田区は本所警察署,向島警察署の2つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。
このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

本所警察署の場所

所在地:墨田区横川4-8-9
電話番号:03-5637-0110

本所警察署へのアクセス

  • JR錦糸町駅から徒歩15分
  • 半蔵門線の押上駅から徒歩7分

管轄地域

  • 両国一・二・三・四丁目
  • 緑一・二・三・四丁目
  • 亀沢一・二・三・四丁目
  • 横網一・二丁目
  • 石原一・二・三・四丁目
  • 本所一・二・三・四丁目
  • 東駒形一・二・三・四丁目
  • 吾妻橋一・二・三丁目
  • 向島一・二・三丁目、四丁目(14から16番を除く)、五丁目(48から50番を除く)(前記以外の向島四・五丁目は向島警察署の管轄)
  • 押上一丁目、二丁目(27から43番を除く)(前記以外の押上二丁目と三丁目は向島警察署の管轄)
  • 業平一・二・三・四・五丁目
  • 横川一・二・三・四・五丁目
  • 太平一・二・三・四丁目
  • 錦糸一・二・三・四丁目
  • 江東橋一・二・三・四・五丁目
  • 菊川一・二・三丁目
  • 立川一・二・三・四丁目
  • 千歳一・二・三丁目
東京都墨田区横川4-8-9

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本所警察署に風俗営業許可の書き換えをした

向島警察署の場所

所在地:墨田区文花3丁目18番9号
電話番号:03-3616-0110

向島警察署へのアクセス

  • 東武亀戸線の小村井駅から徒歩3分

管轄地域

  • 立花一・二・三・四・五・六丁目
  • 東墨田一・二・三丁目
  • 八広一・二・三・四・五・六丁目
  • 文花一・二・三丁目
  • 京島一・二・三丁目
  • 東向島一・二・三・四・五・六丁目
  • 墨田一・二・三・四・五丁目
  • 堤通一・二丁目
  • 向島四丁目の一部(14から16番)、五丁目の一部(48から50番) (向島一・二・三丁目と前記以外の四・五丁目は本所警察署の管轄)
  • 押上二丁目の一部(27から43番)、三丁目(押上一丁目と前記以外の二丁目は本所警察署の管轄)
東京都墨田区文花3丁目18番9号

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向島警察署に風俗営業許可申請

墨田区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

墨田区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は
墨田区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保護対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、
まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。
詳しくは管轄の警察署に確認してください。
墨田区で風俗営業を営もうとする方は本所警察署,向島警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風俗営業許可申請を行政書士が代行

風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、
また専門的な書類を作成しなければなりません。

求積図などの図面もその一つになります。

風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋さんが持っている図面とは違うため、
基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。
毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

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