池袋警察署,巣鴨警察署,目白警察署の場所

豊島区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は
豊島区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

豊島区は池袋警察署,巣鴨警察署,目白警察署の3つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。
このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

池袋警察署の場所

所在地:豊島区西池袋1-7-5
電話番号:03-3986-0110

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池袋警察署に風俗営業許可申請をしてきた

池袋警察署へのアクセス

  • JR池袋駅から徒歩3分

管轄地域

  • 東池袋一丁目、二丁目の一部(49から63番)、三丁目の一部(2から15番)、四丁目の一部(5から8・21から27番)(前記以外の東池袋二・三丁目は巣鴨警察署の管轄。前記以外の東池袋四丁目と五丁目は巣鴨警察署と目白警察署の管轄。)
  • 南池袋一丁目の一部(20から29番)、二丁目の一部(22・27から31・48・49番)(前記以外の南池袋一・二丁目と、三・四丁目は目白警察署の管轄)
  • 池袋一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(池袋三丁目の一部は目白警察署の管轄
  • 上池袋一丁目(8から10番)、二・三・四丁目(前記以外の上池袋一丁目は巣鴨警察署の管轄)
  • 池袋本町一・二・三・四丁目
  • 西池袋一丁目、二丁目の一部(7から13・34から36番)、三丁目、四丁目の一部(1から18番)、五丁目(一部を除く)(前記以外の西池袋二・四丁目と、五丁目の一部は目白警察署の管轄)
  • 目白三丁目の一部(29番)、四丁目の一部(20から23・35・36番)(それ以外の目白は目白警察署の管轄)
東京都豊島区西池袋1-7-5

巣鴨警察署の場所

所在地:豊島区北大塚1丁目15番15号
電話番号:03-3910-0110

巣鴨警察署へのアクセス

  • JR大塚駅から徒歩5分

管轄地域

  • 駒込一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 巣鴨一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(巣鴨一丁目の一部は駒込警察署の管轄)
  • 西巣鴨一・二・三・四丁目
  • 北大塚一・二・三丁目
  • 南大塚一・二・三丁目
  • 東池袋二・三丁目(各一部を除く)、四丁目の一部(14から18・29から42番)、五丁目(一部を除く)(東池袋一丁目、二・三丁目の各一部は池袋警察署の管轄。前記以外の四丁目は池袋警察署と目白警察署の管轄。五丁目の一部は目白警察署の管轄)
  • 上池袋一丁目(一部を除く。それ以外の上池袋は池袋警察署の管轄)
  • 本駒込六丁目の一部(山手線以北)(それ以外の本駒込は駒込警察署と富坂警察署の管轄)
東京都豊島区北大塚1丁目15番15号

目白警察署の場所

所在地:豊島区目白2-10-2
電話番号:03-3987-0110

目白警察署へのアクセス

  • JR山の手線目白駅から徒歩5分
  • 地下鉄副都心線雑司が谷駅より徒歩5分

管轄地域

  • 東池袋4丁目(1番から4番まで)
  • 東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)
  • 南池袋1丁目(20番から29番までを除く)
  • 南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)
  • 南池袋3・4丁目
  • 雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目
  • 目白1~3丁目(29番を除く)目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目
  • 西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)
  • 西池袋4丁目(1番から18番までを除く)
  • 西池袋5丁目(25番から31番まで)
  • 池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)
  • 南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目
  • 要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目
東京都豊島区目白2-10-2

豊島区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

豊島区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は
豊島区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保護対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、
まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。
詳しくは管轄の警察署に確認してください。
豊島区で風俗営業を営もうとする方は池袋警察署,巣鴨警察署,目白警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風営法許可申請を行政書士が代行

風俗営業許可を申請するためには保護対象施設の調査や
図面などの専門的な書類を作成する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋さんの図面とは違い独自なものになります。
よって基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。
毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

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