児童福祉施設とは

あなたが風俗営業許可を自分で申請する場合には保全対象施設の調査をしなければなりません。

保全対象施設とは病院や学校などのことをいいます。

そして、この保全対象施設のなかで最も分かりにくいのが児童福祉施設だと思います。

今回は児童福祉施設について書いてみたいと思います。

まず、風営法でいう児童福祉施設とは児童福祉法7条で記載されいる以下の11の施設のことをいいます。

  • 助産施設
  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 保育所
  • 児童厚生施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

保全対象施設の調査をするうえでこの中で一番注意しなければならいのは保育所です。

なぜなら児童福祉施設のなかでは保育所の数が一番多いからです。

数が多いということはそれだけ調査時に巡りあう可能性が高いのでまずは保育所の場所を注意しなければなりません。

保育所の注意点については過去の記事で書いているので今回は割愛します。

児童福祉施設に抵抗を持つ訳

そもそも、児童福祉施設がなぜ分かりにくいのかというと普段あまり聞くことがない施設名が多いからだと思います。

皆様のなかには漢字を見ただけで嫌悪感を抱く方もいるかもしれません。

ただ、よく見てもらうといくつかのキーワードが見てとれると思います。

例えば、助産施設、乳児院、母子生活支援施設だと、なんとなく出産や赤ちゃん又はお母さんに関係する施設だと想像出来ますし、児童厚生施設や児童発達支援センターだと児童に関係する施設だろうなと予想がつきます。

このように考えると児童福祉施設とは赤ちゃん、児童、障害児に関係する施設ではないかと考えることができます。

もし、あなたが保全対象施設を調査する時には児童福祉施設の調査と考えるよりも、赤ちゃん、児童、障害児に関係する施設を調査すると思ったほうが分かりやすいのではないでしょうか?

ほとんどの児童福祉施設はそんなに数がない

また、児童福祉施設はそんなに数があるわけではありません。

例えば「情緒障害児短期治療施設」という施設は関東だと各都道府県に1施設あるかないかくらいの数です。

東京にはありません。

また、施設の場所は風俗営業ができる商業地域や近隣商業地域ではなく郊外に位置しているためそもそも過剰に意識することはないかもしれません。

児童福祉施設のポイント

最後に児童福祉施設を調査するときに一つポイントをお教えします。

児童福祉施設には、障害児入所施設や児童発達支援センターなどの施設名があるので障害者に関係する施設は児童福祉施設に該当すると思うかもしれませんが、児童福祉施設はその名前の通り児童に関係する施設です。

児童とは18歳に満たない者のことをいうので、仮に障害者関係の施設があったとしてもその施設の対象が18歳以上ならば児童福祉施設には該当しません。

このようなポイントを押さえてしまえば児童福祉施設に対する抵抗も和らぐのではないでしょうか?

是非このサイトを参考に保全対象施設の調査をご自身でやってみてください。

 

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