浅草警察署,上野警察署,蔵前警察署,下谷警察署,本富士警察署の場所
台東区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は台東区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
台東区は浅草警察署,上野警察署,蔵前警察署,下谷警察署,本富士警察署の5つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
浅草警察署の場所
所在地:台東区浅草4-47-11
電話番号:03-3871-0110
浅草警察署へのアクセス
- 東武線の浅草駅から徒歩15分
- 地下鉄銀座線・浅草線の浅草駅から徒歩15分
- つくばエクスプレス線の浅草駅から徒歩15分
管轄地域
- 雷門一・二丁目
- 花川戸一・二丁目
- 浅草一・二・三・四・五・六・七丁目
- 西浅草三丁目(西浅草一・二丁目は蔵前警察署の管轄)
- 千束一丁目、二丁目(33番から36番までを除く)、三・四丁目(千束二丁目33番から36番は下谷警察署の管轄)
- 東浅草一・二丁目
- 日本堤一丁目、二丁目(36番から39番までを除く)(日本堤二丁目36番から39番は下谷警察署の管轄)
- 清川一・二丁目
- 橋場一・二丁目
- 今戸一・二丁目
上野警察署の場所
所在地:台東区東上野4丁目2番4号
電話番号:03-3847-0110
上野警察署へのアクセス
- JR・京成線・地下鉄日比谷線・銀座線の上野駅から徒歩5分
管轄地域
- 東上野一・二・三・四・五丁目(東上野六丁目は蔵前警察署の管轄)
- 台東一・二・三・四丁目
- 秋葉原
- 上野一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(一部を除く。上野七丁目の一部は下谷警察署の管轄)
- 上野公園
- 池之端一丁目(一部を除く)、二丁目、三丁目(一部を除く)(池之端一丁目の一部は本富士警察署の管轄。池之端三丁目の一部と四丁目は下谷警察署の管轄)
- 上野桜木一丁目の一部(14番の一部、16番)(それ以外の上野桜木は下谷警察署の管轄)
蔵前警察署の場所
所在地:台東区蔵前1丁目3番24号
電話番号:03-3864-0110
蔵前警察署へのアクセス
- 都営浅草線蔵前駅から徒歩1分
- JR総武線浅草橋駅から徒歩10分
管轄地域
- 柳橋一・二丁目
- 浅草橋一・二・三・四・五丁目
- 鳥越一・二丁目
- 蔵前一・二・三・四丁目
- 小島一・二丁目
- 三筋一・二丁目
- 元浅草一・二・三・四丁目
- 寿一・二・三・四丁目
- 駒形一・二丁目
- 東上野六丁目(東上野一・二・三・四・五丁目は上野警察署の管轄)
- 松が谷一・二丁目、三丁目
- 西浅草一・二丁目
下谷警察署の場所
所在地:台東区下谷3丁目15番9号
電話番号:03-3872-0110
下谷警察署へのアクセス
- 東京メトロ日比谷線の入谷駅1番口から徒歩3分
管轄地域
- 下谷一・二・三丁目
- 根岸一・二・三・四・五丁目
- 谷中一・二・三・四・五・六・七丁目
- 池之端三丁目の一部(4番の一部、5番)、四丁目(池之端一丁目は上野警察署と本富士警察署の管轄。池之端二丁目と前記以外の三丁目は上野警察署の管轄)
- 上野桜木一丁目(一部を除く)、二丁目(上野桜木一丁目の一部は上野警察署の管轄)
- 上野七丁目の一部(13番、15番の一部)(それ以外の上野は上野警察署の管轄)
- 北上野一・二丁目
- 松が谷三丁目の一部(10から23番)、四丁目(松が谷一・二丁目と、前記以外の松が谷三丁目は蔵前警察署の管轄)
- 入谷一・二丁目
- 千束二丁目の一部(33から36番)(それ以外の千束は浅草警察署の管轄)
- 竜泉一・二・三丁目
- 三ノ輪一・二丁目
- 日本堤二丁目の一部(36から39番)(それ以外の日本堤は浅草警察署の管轄)
本富士警察署の場所
所在地:文京区本郷7丁目1番7号
電話番号:03-3818-0110
本富士警察署へのアクセス
管轄地域
- 池之端1丁目3番
台東区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
台東区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は台東区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
台東区で風俗営業を営もうとする方は浅草警察署,上野警察署,蔵前警察署,下谷警察署,本富士警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風俗営業許可申請を行政書士が代行
風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。
求積図などの図面もその一つになります。
風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。