田園調布警察署,碑文谷警察署,目黒警察署の場所
目黒区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は目黒区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。
申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
目黒区は田園調布警察署,碑文谷警察署,目黒警察署の3つの警察署が管轄しています。
このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。
これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。
田園調布警察署の場所
所在地:大田区田園調布1-1-8
電話番号:03-3722-0110
田園調布警察署は大田区の管轄がメインですが目黒区の一部も管轄しています。
田園調布警察署へのアクセス
- 東急池上線の雪が谷大塚駅から徒歩5分
- 東急東横線の多摩川駅から徒歩15分
管轄地域
- 田園調布一・二・三・四・五丁目
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 鵜の木一・二・三丁目
- 久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
- 仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
- 東嶺町
- 西嶺町
- 北嶺町
- 雪谷大塚町
- 東雪谷一・二・三・四・五丁目
- 南雪谷一・二・三・四・五丁目
- 上池台一・二・三・四・五丁目
- 南千束一・二・三丁目
- 北千束一・二・三丁目
- 石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
- 大岡山二丁目の一部(10番の一部、11番・12番。それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄)
碑文谷警察署の場所
所在地:目黒区碑文谷4-24-17
電話番号:03-3794-0110
碑文谷警察署へのアクセス
- 東急東横線の都立大学駅から徒歩10分
- 目黒駅からバス
目黒駅から「二子玉川駅行き」、「弦巻営業所行き」に乗車して 「碑文谷警察署」で下車
管轄地域
- 碑文谷一・二・三・四・五・六丁目
- 鷹番一・二・三丁目
- 五本木三丁目の一部(26番から33番)(一・二丁目と、前記以外の三丁目は目黒警察署の管轄)
- 中央町一丁目の大部分(2番から21番)、二丁目の一部(26番)(一丁目1番と、前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
- 目黒本町一・二・三・四・五・六丁目
- 原町一・二丁目
- 洗足一・二丁目
- 南一・二・三丁目
- 平町一・二丁目
- 柿の木坂一・二・三丁目
- 東が丘一・二丁目
- 八雲一・二・三・四・五丁目
- 中根一・二丁目
- 自由が丘一・二・三丁目
- 緑が丘一・二・三丁目
- 大岡山一丁目、二丁目の一部(10番の一部と、11番・12番:東急目黒線敷地以南東京工業大学構内は田園調布警察署の管轄)
目黒警察署の場所
所在地:目黒区中目黒2丁目7番13号
電話番号:03-3710-0110
目黒警察署へのアクセス
- 東急東横線・日比谷線の中目黒駅から徒歩10分
管轄地域
- 駒場一・二・三・四丁目
- 大橋一・二丁目
- 東山一丁目、二丁目の一部(二丁目26番の一部は世田谷警察署の管轄)
- 青葉台一・二・三・四丁目
- 上目黒一・二・三・四・五丁目
- 祐天寺一・二丁目
- 中目黒一・二・三・四・五丁目
- 三田一・二丁目
- 目黒一・二・三・四丁目
- 下目黒一・二・三・四・五・六丁目
- 中町一・二丁目
- 中央町一丁目の一部(1番)、二丁目の一部(前記以外の一丁目と二丁目26番は碑文谷警察署の管轄)
- 五本木一・二丁目、三丁目の一部(三丁目26番から33番は碑文谷警察署の管轄)
目黒区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について
風営法の許可申請の流れ
目黒区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は目黒区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。
風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ
- 申請要件を調べる
- 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
- 必要書類を集める
- 申請書及び図面を作成する
- 管轄の警察に申請する
- 浄化協会(警察)の実査をうける
- 風俗営業許可証をもらう
あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。
風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。
目黒区で風俗営業を営もうとする方は田園調布警察署,碑文谷警察署,目黒警察署が管轄の警察署になります。
風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
風営法許可申請を行政書士が代行
風俗営業許可を申請するためには保全対象施設の調査や図面などの専門的な書類を作成する必要があります。
風俗営業許可申請に必要な図面とは不動産屋などの図面とは違い独自なものになります。よって基本的には自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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