特定遊興飲食店営業 迷惑行為の防止措置苦情の処理に関する帳簿の備付け 営業者の責務/迷惑行為の防止措置と苦情の処理に関する帳簿の備付け 2016年7月13日 深夜における迷惑行為の防止措置 法第13条第3項に規定により午前0時~条例で定める時までの時間において営業する風俗営業店や特定遊興飲食店営業店には客の迷惑行為を防止するための必要な措置、苦情の処理に関する帳簿の備付け義務が新たに設けられました。帳簿への記載事項については帳簿に代えて電磁的記録媒体での保存も可能です。 例... 独立コンサルAJ行政書士事務所